21日、名古屋地裁は、愛知県内の女性(35)が元交際相手の男性(38)に330万円の損害賠償を求めた訴訟で、121万円の賠償を命じた。女性は2023年4月にマッチングアプリで男性と出会い、翌月から結婚前提で交際。男性は既婚で子供2人がいることを隠し、婚姻届や指輪も用意していた。24年8月に発覚後、女性は双極性障害と診断され、10年勤めた会社も退職した。

これは単なる恋愛トラブルではなく、相手の人生設計、心身、子どもの信頼まで踏みにじる悪質な欺きだ。既婚で子ども2人がいながら「離婚済み」と偽り、婚姻届や指輪まで使って結婚を信じ込ませたなら、軽い嘘では済まない。問題の本質は、マッチングアプリ上の身分確認が甘く、独身偽装の被害が「私的な男女問題」として矮小化されやすい点にある。性的自己決定権の侵害が認められた意義は大きいが、被害者が失った時間、仕事、健康に比べれば賠償額はなお重くない。
対策として、婚活目的のアプリでは独身証明の任意提出を標準化し、虚偽申告への利用停止と通報制度を強化すべきだ。さらに、悪質な独身偽装には慰謝料算定を引き上げ、相談窓口と証拠保全の案内を整える必要がある。恋愛の自由は、他人をだまして人生を消費する自由ではない。誠実に生きる人が損をし、嘘をつく人が逃げ得する社会なら、裁かれるべきは個人の嘘だけでなく、それを軽く扱う空気そのものだ。
ネットからのコメント
1、女性のお子さんも深く傷ついていると思います。お子さんにも慰謝料支払ってほしい。この女性は精神疾患で会社を辞めてますし、生涯年収も変わったと思うので300万程度では、弁護士費用引いたら半分くらいになるし何の賠償にもならないのではないかと思います。しかし、独身偽装による貞操権侵害などの裁判で、賠償金は100~300万が相場なんですね。深く傷ついて罹患して職も失って、家族を巻き込んだり人間関係も大きく変わるのに、こんな相場って被害者の被害程度を甘く見てるとしか思えません。
2、330万円だろうが121万円だろうが所詮絵に描いた餅です。
支払いを拒否しても何の罰則もありませんから…世のシングルマザーの皆さんお子さんを大事に思うなら今少し慎重になりましょう。マッチングアプリと名を変えても所詮「出会い系」です。恋愛結婚ではないのですから相手の言葉を鵜呑みにせず独身証明書の提示を求めるべきでしたね。正規の結婚相談所では入会時に民法第732条の規定に基づいた独身証明書の提出が必要になります。お手軽なマッチングアプリで婚活は危険ではないですか?
3、独身証明書を課せば良いだけなのだが、アプリ側も売り上げのため黙認していた部分もあると思う。実際、独身お断りなら独身証明書を要求するはずだが、要求しないのは経費や手間の問題以上に会員数を維持したい理由もあったのだろう。また、別件の独身偽装裁判加害者の供述書にあったが、性欲と承認欲求を満たす目的の為に両親に挨拶をする輩すらいるため本当に恐ろしい。だが、今回の判決は独身偽装に対する抑止力となるだろうし、被害に巻き込まれる方が減ることを願いたい。
4、この男性、妻とは離婚する事になるだろうから財産タップリ持っていかれるだろうし、子供2人の養育費も渡さなければならない。
勤務先に知れてそのまま勤め続けられるのか。マッチングアプリって保証無いから相当に要注意だね。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/af1dbd1a354666d078e5d1b10e16332cbe921d2d,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]