12月25日、法制審議会は危険運転致死傷罪の適用要件を見直す要綱案をまとめ、新たな数値基準を導入した。これにより、道路の最高速度を時速60キロ以下の場合は「50キロ超過」、60キロを超える場合は「60キロ超過」、一般道で時速110キロ以上で人身事故が発生した場合に原則適用される。また、飲酒運転の基準を呼気1リットルあたりのアルコール0.
5ミリグラム以上とし、タイヤが滑ったり浮いたりする「ドリフト走行」を危険運転として位置づけた。法務省は来年の通常国会に関連法改正案を提出予定である。

これらの動きは自動車運転にまつわる犯罪の根絶に向けた重要な一歩です。しかし、これまでの制度がいかに危険運転を適切に捕捉できなかったかを示しています。時速110キロ超過や飲酒による基準が具体的に設定されましたが、現状の交通制度はあまりに寛大でした。法律の適切な適用範囲と迅速な裁定が欠けていた結果、多くの命が無用に危険にさらされたのです。解決策としては、国民への教育キャンペーンの強化、交通違反に対する民間の監視強化、さらには全国一律の交通法規制の厳格化が必要です。これにより、国民の命を守るための環境がしっかりと整備され、日々の交通が安全なものとなるのです。
価値のある改革は、社会全体の利益に繋がることを忘れてはなりません。
ネットからのコメント
1、数値ではなく、条件だと思う。飲酒運転、速度超過等はどんなに本人がコントロール出来ていたと主張しても、結果論でこれだけの事故を起こした事実は消えない。一般道でもそうだけど、時速何kmで走行したとしても、回避出来ない事故もあるけど、そもそも、法定速度や飲酒運転という基本的なことを守れない者が運転した時点で故意による事故であって、単なる過失で裁いてはいけない。検察官も裁判官も、身内が同じような被害者だとした場合でも同じような判断が出来るのか?を考えてほしい。有識者等の方々もそのように自身に置き換えて考えてもらいたい。
2、30キロ制限の道で80キロまで危険運転にならないの?マイナス10キロまで危険運転になるのは良いけど、制限速度の何パーセントオーバーまたは50キロオーバーどちらか速度の遅い方とかもう少し厳しくしてもいいような気がする。危険運転の基準をはっきりさせることは良いと思う
3、通常の60km/hの一般公道なら110km/hで危険運転というのは理解できる。
問題は高速道ではない一般自動車道のうち、高規格道路と言われる交差点がない道路だ。特定の超高規格や逆に線形がきつい区間を除いて、多くの高規格道路は80km/h程度で設計されており、交差点が存在しない区間などは100km/h程度で流れていることも多い。実際に制限速度が70km/h以上で設定されている区間もある。このあたりをしっかり対策を考えた上で、施行してほしい。
4、道路状況は様々で、一つの数値で規定できないはず。その場に応じて、警察と検察で判断すればいいのに、こんな決め方は、かえって逃れる根拠を与えるだけだ。住宅地の中を走る狭い道路がある、制限速度は30キロになっているが、小さい道がいくつも交差していて、人や自転車が飛び出す危険な道、ここは50キロでも危険だから、近隣の、人は気を付けている。それを80キロで、事故があった場合、危険運転にならないというのか。もし、起こったらどう裁判するのだろうか。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/271dc45590b9ba1c9c57ca5922ba73f05aa7c2de,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]