日本年金機構における障害年金の審査過程に問題が発覚しました。医師が障害年金の支給可否を判定した結果に疑問を持った機構の職員が、その判定記録をひそかに破棄し、別の医師に再判定を依頼していたということが、関係者への取材を通じて明らかになりました。この事態に対して年金機構は、そのような取り扱いが行われていたことを認めていますが、具体的な件数や詳細については現在確認中です。
この出来事は日本年金機構の透明性や信用性に疑問を呈し、制度の公正さに対する懸念を呼んでいます。
この事件に関しては、重大な批判が必要です。まず、年金機構が医師の判定結果を秘密裏に破棄し再審査を行うという行動は、公的機関としての信頼性を深く傷つけるものであり、許されるべきではありません。制度の欠陥として、透明性と公平性が欠如しており、障害者が正当な支援を受けられるチャンスを奪われる可能性を示唆しています。これに対する具体的な解決策としては、審査過程の透明化を図るための独立した監査機関の設置、判定結果の公開と説明責任を求める制度改正、そして職員の教育と倫理意識の向上が挙げられます。障害年金は多くの人が生活の基盤として依存する重要な制度です。不公平な取り扱いはその制度の本来の目的と真っ向から対立します。このような不正行為は、最も弱い立場の人々に対する大きな裏切りであり、迅速かつ徹底的な改善が必要です。
ネットからのコメント
1、基準はあるものの、昨今トップが代わって、等級が下がったり、認定されなかったりが続いており、更にこれでは。
問題ありが、明らかに対象者に対して不利益があるのならまだわかりますが、微妙なところで、支給が認められそう、等級があがった場合に、他の医師に頼んで、対象者に不利な判定を出してるのかな。
2、年金機構職員の行為は犯罪だと思うのでAIに聞いてみた。1. 公用文書毀棄罪(刑法258条)これが最も直接的に該当する可能性があります。内容: 国や地方公共団体の公務で使用する文書を、破棄・隠匿・損壊すること。理由: 認定医が作成した判定書は、国の審査プロセスにおける重要な「公文書」です。これを職員が勝手にシュレッダーなどで破棄した行為は、この罪にあたる可能性があります。罰則: 3ヶ月以上7年以下の懲役。2. 虚偽公文書作成罪(刑法156条)内容: 公務員が、その職務に関し、虚偽の文書を作成すること。理由: 1人目の医師の正当な判定を隠し、後から別の医師に書かせた判定だけを「正式な決定」として書類を整えていた場合、一連の公文書の作成プロセスそのものが虚偽(なりすましや捏造に近い状態)とみなされる可能性があります。
3、>判定記録をひそかに破棄し、別の医師に頼んで判定をやり直していた こんな事を平気で日本年金機構がやっているとは…。障害年金は勿論の事、年金制度自体の信頼を損ねるようなもの。障害年金を受け取る人にとって医師の診断書が最後の砦のようなものでしょ。それを勝手に別の医師にすり替えるとは呆れて物が言えない。これってまさか日本人だけで外国人に関しては優遇して審査を甘くしているなんて事はないでしょうね?日本年金機構は、身内ではなくしっかりと「第三者委員会」を設置して徹底的に調査をして、その結果について詳らかに隠蔽する事なく国民に説明をしていただきたいものである。
4、支給停止や減額だけを目的として、事実を歪めたなら年金機構は廃止すべきです。今まで問題の多い組織ですから、徹底的に調査すべきです。財務省に移管し、徴税と企業からの徴収を一緒にすれば、未払い問題も大幅に減るし。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/234f2e495bf2317a32450855ba507eeb6dba0c3a,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]