2026年7月14日、愛媛県宇和島市の元市職員の退職金を巡る訴訟で、地裁は市が退職金約1640万円の半額を不支給とした再処分を取り消す判決を言い渡した。元職員は2014~2019年度に自治会費約18万円を私的流用したと認めたが、公務外で刑事事件にはならなかった。市は2021年に懲戒免職と退職金全額不支給を決定したものの、2024年にその処分取消判決が確定。その後も同じ理由で半額不支給としたため再び提訴され、裁判所は確定判決の拘束力に反する違法な処分と判断し、市は退職金問題で2度目の敗訴となった。

司法判断が確定しているにもかかわらず、行政が実質的に同じ理由で再び処分を行い、再度違法と判断された事実は極めて重い問題です。行政には法令を守らせる立場がある一方、自ら判決の趣旨を軽視するような対応を取れば、市民の行政への信頼は大きく損なわれます。
問題の本質は、一つの判断ミスではなく、司法判断を適切に受け止め、組織として是正する仕組みが十分機能していない点にあります。まず、確定判決後の再処分には外部有識者を交えた法的審査を義務化すること、職員へのコンプライアンス教育を徹底すること、さらに重大な敗訴案件について原因検証と再発防止策を公開することが必要です。行政の意地や面子は市民の利益より優先されるものではありません。法の支配を尊重する姿勢こそが、公正な行政への信頼を取り戻す唯一の道です。
ネットからのコメント
1、懲戒免職が妥当というコメも目立つが、そもそも刑事事件になっていない事案で、当然起訴もされていない。公務員や民間の多くは起訴の有無が懲戒処分の目安になっている。これは裁判所の判断が妥当でしょう。それに一事不再理に近く市側が似た内容で再処分するのはおかしいね。法律や規則を尊重する行政機関なら、処分の蓋然性は厳しく判断すべきだね。
2、公営バス運転手は、運賃1000円の着服などを理由に懲戒免職とされ、約1200万円の退職金が全額不支給とされた処分に対して、裁判所が「適法」と判断した。
ここでは、公共交通の運転手としての信頼性など職務の性質が重く見られました。→公務員と公共バスの運転手、どちらも似たようなもんだと思いますが、責任重すぎるバスの運転手さんにはなれないなあ。
3、一罰百戒を望むような風潮の世間には納得いかないとは思いますが、やった事とその罰は釣り合う必要があるというのが日本の法律の趣旨さすがに18万でおそらく返済もされてるなら、給料の後払いの性格をもつ公務員の退職金の全額不支給はやり過ぎだと判断されただけの事まぁ、生きづらい世の中で悪い奴を徹底的に懲らしめたい気持ちはわかりますがね少なくとも、釣り合わせるなら、どっかの残酷なやり方での殺人事件の犯人達の判決の方が納得いきませんけどねそこでも釣り合わないような軽減された刑なのだから、この件は18万の横領と免職によるその後の働き口無しという罰が相応だったと言えるのかもしれません
4、裁判所は「懲戒免職」処分自体が相応しくないので「懲戒免職」処分が前提の退職金「全額不支給」を認めなかったのに、市は「懲戒免職」処分はそのままで「半額不支給」にしたのがおかしいという話かな?退職金を半額出すのであれば、まず「懲戒免職」を取り消し、退職金が出る「諭旨免職」以下に変更したらいいと思うが、そうしなかった理由は何だろう?なお、刑事手続きが一切始まっていなくても、役所や組織内の独自の調査で横領の事実が確認されれば、組織の判断だけで懲戒免職にできます。
懲戒免職になった後、組織から警察へ告訴・告発されるケースがほとんどですが。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/4fdbeae19e8c569c006d3d82201335d215fa23db,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]