事件概要:2024年2月、東京で大学院に通う30代の歯科医師Aが、酒の席で部下の20代女性Bにわいせつ行為を行い、不同意わいせつ罪で起訴された。Aはカラオケの密室でBにキスをし、胸を揉み、股間を擦り付けるなどの行為を行った。Bはショックで体重が20キロ以上減少し、心的被害を訴えた。Aは反省の意を示し、ボランティア活動を行うなど贖罪を試みるが、弁護人からもその傲慢な考えが批判される場面があった。
Aは懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた。社会的制裁として大学院を退学し、歯科医師免許の審査が行われる予定。
コメント:この事件は、個人の性的自由を踏みにじった極めて深刻な問題です。飲酒が原因だとしても、Aの行為は明らかに意図的であり、被害者Bに対して深い傷を残しました。Aは自らの反省を示す姿勢を見せたものの、その後の行動からは心からの謝罪の気持ちが伝わりにくい印象を受けます。特に、Bに対する慰謝料の供託金を放棄しながらも、数百万円程度なら支払えるという発言には、心から被害者に寄り添っているとは言い難いものがあります。今後、Aが自身の過ちをどれだけ真摯に受け止め、社会に貢献していけるかが重要です。また、こうした事件が二度と起こらないよう、社会全体で性教育や飲酒時の行動に対する意識を改める必要があります。
ネットからのコメント
1、これで執行猶予で出て来るんだ。刑が軽過ぎる。まぁ量刑が決まってるから仕方ないのかもしれないけど被害者にもっと寄り添って判決を重くして良いんじゃないかなと思いました。
2、執行猶予付いてるし、そもそも懲役1年6カ月という短さ。歯科医免許も剥奪ではなく一定期間の停止でしかない。どこまで性犯罪に甘い国なんだよ。毎度おなじみの被告への情状酌量につちての判決文にも反吐が出る。執行猶予無しの懲役8年、被害者への賠償金3000万円支払命令、歯科医免許剥奪、くらいの記事が出れば皆んなの行動に影響あるんじゃないの。
3、こうゆう性犯罪は氷山の一角やったっちゅうこっちゃな。確かに、2年前に法改正がされて以降、この手の犯罪が多くなって記事になったんではなくて、法改正されたから摘発数が多くなったとゆう見方が大勢やと思う。この事件もそうやけども、事業主や使用者、幹部などの立場を悪用して給料や肩書を人質にしてわいせつ行為を行う下劣な人間はホンマにそこら中におるんやと改めて思い知らされるんやわ。ま、示談のやり取りは個別の事情があるからそこに触れるつもりはないけども、受け取ってもらえへんかった慰謝料である供託金の還付を破棄して、ほんで大学院を懲戒退学になったら執行猶予付きになるっちゅうのは被害者も納得いかんと思うんやけどもな。
これでは現行法規が加害者寄りってゆわれてもしゃあないんやで。社会的制裁を受けてても実刑判決を下すべきなんや。
4、本当は自分に自信がない人なんでしょうね。何かしらのコンプレックスがあるといいますか。学や職でそれをオブラートに包んでマウントをとっていたけど、そんなんでは何も満たせるはずない、と自分で理解していて、暴発したんでしょうね。相手にするのが女性ってところで情けない。今あるもので幸せを感じられるよう毎日を生きてる人や、本当に自信ある人はこういう事したり言ったりしないからね。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/1e4b1c78e96a184135a2ce94a0c2d207e20577f7,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]