事件概要:12月下旬、スーパーでアルバイトとして働く女性が、SNSで勤務先から年始(1月1日~4日)の有給休暇の取得を拒否されたと投稿し、約1400万件のインプレッションを集めました。女性は労働基準法に基づき「権利が認められるのか」と問題提起しました。有給休暇は法律上の権利ですが、会社側の「事業の正常な運営に支障が出る場合」には時季変更権を行使できるとされています。
年始は小売業界の繁忙期であり、会社の対応が適法かどうかは、代替要員の確保や申請のタイミングなど、具体的な状況次第で判断されます。

コメント:労働者に認められた権利である有給休暇が、繁忙期を理由に拒否されるという事態は、法律上の「時季変更権」を盾にする企業の運用の在り方を問い直す必要があります。繁忙期への対応が必要だからといって、全ての有給申請を一律に拒否するのは、労働者の基本的権利に対する侵害の一端といえます。特に今回のケースでは、代替要員の確保努力がどの程度行われたか、従業員の申請時期が早かったかなど、不確定要素が多く、公平な処理が行われたのか疑念が残ります。

根本的な問題は、労働者の権利と職場の業務運営を両立させるための制度設計が十分とはいえない点にあります。特にアルバイトや非正規労働者による労働環境は、法的保護が軽視されやすい構造的な課題を抱えています。これを改善するためには、以下の取り組みが不可欠です:
休暇希望者の抽選制度や、事前の調整ルールの明確化。人員配置を見直し、繁忙期に向けて柔軟に対応可能なシフト体制の確立。労働者に対し、権利を正しく理解するための情報共有や相談窓口の拡充。「利益の最大化」を優先し、人間らしい労働環境を軽視する風潮は間違いです。人々が安心して働ける社会を目指すべきであり、まさに企業の社会的責任が問われる場面です。
ネットからのコメント
1、毎年お正月に数日連休取りたい人は、サービス業に就かない選択すべきかなと思います有給休暇は確かに権利ですが、記事にもあるようにみんなが我も我もと申請したらお店が回りません自分は実家が遠方だからなどの理由はあるのでしょうが、サービス業だと身内の不幸以外で4日連続有給使用は認めて貰えないのが普通かなと思います
2、正月に休みたいのは誰でも同じ。自分はホテル勤務なので年中無休、シフト通りなので正月に休みかはカレンダー運でしかない。来年は1/1からシフトが入っている。会社も正月三が日の出勤者には1日3000円の手当が支給される。むしろ手当が貰いたいからシフト変更を希望する従業員もいる。例のスーパーも追加手当を事前に告知して年末年始のシフトを組んだらいい。
3、うちの娘は春にバイト面接を受ける時点で年末年始の打診をされたそうで、OKして雇ってもらったので今日までバイトです。私も今日まで客としてスーパーを利用する身なので、娘には遠い場所から心の中でエールを送っています。年末年始も暮らしを支えてくださる方々には感謝しかありません。
4、有給取得とは論点がずれますが、繁忙期は給料を3倍出すとか働く側にメリットを作った方が良いのでは??パートやアルバイトでは人がやりたく無い時期に仕事をやってくれる人ほど収入が上がる仕組みに変えるほうがお互いに気持ちいいと感じる。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/1beaa67655fcf05dd3997a272494cecd077452da,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]