千本倖生氏が贈与した法人株を巡り、子ども4人が2024年、国税当局から計約7億5000万円の申告漏れを指摘された。2013~2017年に設立した法人3社が東京都新宿区・港区・中央区のマンション3棟を総額約40億円で購入し、2017~2020年に株式を子ども4人へ贈与。子ども側は不動産評価額を約8億円として贈与税を0円申告したが、国税当局は周辺相場などから約34億円と再評価。追徴税額は無申告加算税などを含め計約1億7800万円とみられる。審査請求は2025年4月に棄却された。

この問題の核心は、資産評価のルールが富裕層の節税手段として利用され得る余地を残していたことだ。40億円で取得した不動産3棟を約8億円と評価し、結果的に贈与税をゼロにする仕組みが成立していたなら、一般の納税者から見れば公平性を疑問視するのは当然だ。
もちろん法令上の評価基準を利用した申告であっても、直ちに違法と決めつけることはできない。しかし、市場価格とかけ離れた評価が続けば、税負担の公平という制度の根幹が揺らぐ。
改善には、第一に高額不動産取引に対する評価基準を明確化すること、第二に非上場株式の評価方法を市場実態に合わせて見直すこと、第三に国税当局の判断基準や例外規定の運用を透明化することが必要だ。税制は知識や資産規模によって有利不利が決まるゲームであってはならない。一部の資産家だけが制度の隙間を使える社会では、真面目に納税する人ほど損をする。公平なルールこそが、健全な経済と社会への信頼を支える。
ネットからのコメント
1、流行っていた節税スキームを使って節税した数年経って(税務署が寝かせて)追徴と延滞がしっかり温まった所で伝家の宝刀を抜いた感じだろうね法律上問題無いものを「社会通念上」とか「不適当」とか言う伝家の宝刀まぁそこまで大きな相続がない家庭が多いから一般人には関係ない事も多いけど資産が1億以上ある人は生前の贈与とか出来れば税理士さんに相談するのが良いですよ。
そして最後に世の物価が上がってるのに相続税の非課税枠変わらないとか、「マジなんなんだ!」
2、おそらく相続するほうも弁護士や税理士などの専門家雇ってる前提だから、それを踏まえても例外規定が適用されるのは改善したほうが良いかと。誰がみても公平なルール、税務署の解釈が入る余地が少ないのがあるべき姿かと。
3、国税のさじ加減で後から脱税と言われちゃう制度。当事者は本当に困惑する。せめて追徴課税はしないとか、こんな記事に晒されるような公開はしないとかじゃないと、落差が大きすぎないか?
4、>千本氏は13~17年、東京都内に法人3社を設立。要するに法人を作って、都内のビルを購入して法人の株を子供に贈与したということですよね。これは国税から明らかに課税回避として目を付けられます。節税することは問題ありませんが、上記のようなスキームは節税というより贈与税の回避とみなされます。恐らく税理士からの指南でしょうが、グレーゾーンなので金額が大きければアウトでしょうね。申告漏れとなれば追徴もあるわけで、結果的に普通に贈与税を払うより大きな出費になったんではないでしょうか?
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/d44eeb7fe8ba647463a4c54920d990c46c945980,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]