この相談に関して、事件概要とコメントを以下に示します。
12月29日から1月3日までの年末年始休暇の中で、会社が社員に対して12月30日を有給休暇消化日にするよう強制することに疑問を抱く問い合わせが弁護士ドットコムに寄せられています。法的には、労働基準法によって、有給休暇の取得日を決める権利は労働者にあり、会社が一方的にその日を指定することは認められません。
ただし、時季変更権や労使協定などによる例外を認める場面もありますが、それでも会社が一方的に指定できるものではありません。また、有給の5日取得義務へ対応するための時季指定についても、労働者の意見を尊重する必要があります。

この問題は、企業が法的権利を無視して従業員に有給休暇を強制するという、法律の趣旨に反する行動をとっている事例の一例です。現状では会社が従業員の有給取得日を強制的に決めることは法律に反する行為であり、労働者の権利を侵害していると言えます。制度の欠陥として、労働者の意向を尊重せず、企業側の都合を優先する風潮が問題の本質です。この状況に対する解決策として、企業はまず労使協定をしっかりと締結し、従業員の意見を尊重すること、労働基準監督署への相談を推奨すること、そして企業の内部規則を透明化し、法的整合性を保つことを進めるべきです。
労働者の権利を守るため、法的に解決する姿勢を示すことこそが社会の公正と進歩につながります。
ネットからのコメント
1、前の職場は年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休暇の連休入口の土曜日を出勤日にして半日大掃除にして午後は有給消化で午前中で終わりという形にしていました。入社して有給が付く前はその半日分の給与は付きませんでした(皆勤手当は付きましたが)。健康診断も健診バスではなく、病院の健診センターまで行かなくてはならず、それも平日に有給消化という形で行かなくては行けませんでした。昔はもっと有給が取りづらかったようなので、そのような形で形式上有給消化させていたのだろうなと思います。
2、有給取得=自分の都合で周りに迷惑掛けるっていう昭和の意識が未だにこびり付いている所でこういったのが起きやすいんじゃない?法律で定められた労働者の権利を侵害して平然としている会社はいずれ淘汰されるかと。というか、労基はもっと法令遵守徹底に向けて動いて欲しいね。
3、前の職場は年間休日が91日、しかも年次有給10日間込みでした退職まで一度も有給を取った事はありませんが、会社が勝手に週休日を有給扱いにしていて有給消化率100%になってました退職時に有給消化を申し出たら、ウチは有給込みでシフト組んでるからそんな事は受付られない(?)と拒否されました年度頭で少なくとも一年分は有給あるハズだったんだけどなぁ残業手当も一部カットされてたっぽいし、昇給は一切無しだったし、本来の業務以外の社長の私用に駆り出される事がしょっちゅうあったし国籍によって給料に差があったし(日本人は数万円低かった、ちなみに社長は帰化人)出鱈目で笑うしかなかったなぁまぁネット上の落書きだと思って流してくれても良いけど、あれ?変じゃない?と思ったらさっさと動くに限るよ
4、私が勤務する会社は、盆休み・年末年始で5日間有給休暇消化です。労基の問題ですね。普段、有給休暇使えない、代休取るのもままならない状況を改善してほしいのが本音です。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/ccae483a29a7f491d0839892d69ed6aa2813fb4d,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]