2001年に長崎県諫早市で小学1年生の女児が殺害された事件で、遺族は受刑者に対し約7000万円の賠償金を求めた3度目の訴訟を24日に福岡地裁で行いました。しかし、受刑者は反論せず、謝罪も賠償金支払いの意志も示していません。過去に賠償命令を得ているものの、未だ1円も支払われておらず、時効による請求権消滅を防ぐための提訴です。この事件は遺族に深い悲しみと経済的苦境をもたらし、父親は法廷で絶望と怒りを吐露しました。判決は2024年3月13日に言い渡される予定です。

事件の鮮烈な現状、特に未払いの損害賠償は、法制度の欠陥と道徳の欠如を浮き彫りにします。まず、加害者側が賠償義務を全く果たしていない点で、刑法上の罰とは別の「償い」が未完であることは明らかです。深刻なのは、10年という時効制度が遺族にさらなる負担を強いている現状であり、被害者への配慮が不十分な法体系に疑念を抱かざるを得ません。
この問題を解決するためには、まず、「犯罪被害者救済金制度」の強化が必要です。国家が立替払いし、後で加害者からの徴収を追求する仕組みを整えねばなりません。また、未払いの賠償命令を履行させるための強制執行や資産監視を行う法的措置を強化すべきです。さらに、再犯者や重大犯罪者には時効を廃止または大幅延長するなどして、被害者が永続的な救済を受けられる仕組みを導入することも検討すべきでしょう。
法とは本来、弱者を守るためにあるべきです。今回のように遺族が繰り返し提訴を余儀なくされる状況こそがまさに制度の盲点です。この欠陥を真に解消するための改革が進むことこそ、「正義」が成し遂げられる条件と言えるでしょう。
ネットからのコメント
1、刑事事件の有罪判決と民事裁判において弁済不能額が確定した場合、それを強制的に徴収するシステムが必要だと思います。具体的には特殊環境での労働か新薬の臨床試験。これらは一般募集もかけられます。でも守秘義務を守れなかったり、期間が長期な場合は自宅で必要なデータを誤魔化したりという人も存在するそうです。
受刑者なら労役の一環として生活全てをモニタリングしても良いと定めてしまえばデータを確実に得ることができる。犯罪者よりも被害者や遺族を大切にすべきだから。
2、この件もだけど、加害者にお金がないと被害者は泣き寝入りせざるを得ない日本って何だと思う。例えば交通事故。私も任意保険に入っていない人から追突された。修理屋さんからお金を払わないと修理がしてもらえないと再三再四請求してやっと振り込んでもらった記憶がある。こういったない袖は振れない的なやり方について見直す法律がほしいね。泣き寝入りがなくなる世の中のために。
3、記事を最後まで読みました。父親が裁判で訴えている事が世の中の常識な思いと感じます。そしてお父様はずっと戦っておられますね。本当に被害者が泣き寝入りです。刑務所=更生施設は時代に合わず、真に罰を受ける施設が別途必要と思いました。賠償金も刑務内でこき使って働かせ、その賃金を被害者遺族へ渡せばいいと思います。それにはやはり刑務所では駄目なんです。加害者の人権は要りません。償う事と不幸である事を願います。
法改正を直ちにして欲しいものです。
4、犯行に対しての懲役と賠償金に対しての労働懲役をすれば良いのでは?賠償が終わるまで労働懲役しなくてはならないと考えれば少しは犯罪も減るかも。被害者が損をし泣き寝入りするような事のないよう加害者をとことん追い込む法律を切に願う。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/20ab1a67d24b8305a79eb453155562d6f7ee055b,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]