改正民法に関する内容は「制度の改善」や「社会の利便性向上」を目的としており、批判ではなく新制度の導入に伴うメリットや課題を評価すべきケースです。それに基づいて以下のコメントを提示します。
300字以内で概要:

2023年10月17日、参院本会議で可決・成立した改正民法により、デジタル遺言の制度が導入されることが決定した。従来の「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」に加え、新たにパソコンやスマホで作成した遺言を法務局で保管できる仕組みが設けられる。この「保管証書遺言」は押印が不要で、手続きが簡素化されている点が特徴だ。また、身分証の確認や本人への意向確認も含まれ、不正防止や利用しやすさの向上が期待される。一方、公布から3年以内に施行される予定でデジタル化に伴う運用面の課題や補完制度の必要性も指摘されている。
改正民法に対するコメント:
今回の改正民法、特に「デジタル遺言」の導入は、遺言作成手続きのハードルを大幅に引き下げ、老若男女問わず相続準備の利便性を高める画期的な一歩と言えるでしょう。これまでの遺言制度は手書きや押印を要する煩雑な手続きがネックとなり、結果として相続トラブルを招く原因にもなっていました。しかし、このデジタル遺言制度により、その問題が大きく解消される可能性があります。
一方で、制度の導入に伴う運用面への配慮も必要です。例えば、デジタル遺言を作成しない高齢者やITに不慣れな方々への支援策の充実、公平性を担保するための権力の乱用防止などが課題として挙げられるでしょう。また、デジタル化に依存するあまり、結果として一部の人々にとってアクセスが困難になることは避けねばなりません。
利便性向上の目的を達成しつつ、誰一人取り残されない制度設計を実現するため、さらなる検討と運用の見直しが求められるところです。
ネットからのコメント
1、デジタル遺言は、手書きが難しい人にとって大きな助けになると思います。パソコンやスマホで作成でき、法務局で保管されるなら、遺言の存在が分からないまま相続が進む不安も減らせます。
ただ、便利になるほど慎重さも必要です。本人が本当に自分の意思で作ったのか、誰かに誘導されていないか、認知症や判断能力の揺らぎがある場合にどう確認するのか。そこを曖昧にすると、便利さが争いの種にもなりかねません。特に相続は、お金だけでなく家族の感情も絡みます。デジタル化するなら、本人確認、意思確認、記録の保存、第三者の関与などを丁寧に設計してほしいです。大切なのは、遺言を簡単にすることだけではなく、その人の最後の意思を静かに守ることだと思います。便利さと優しさが両立する制度になってほしいです。
2、デジタル遺言に関し、本人確認を徹底できるか否かは、この種の仕事に携わる身としては心配である。電子署名を求めないようなので、遺言者がこの制度を利用する流れができると思うが、法務局の職員によるオンラインの確認等については、予約がなかなかできない状況が生まれるであろう(今の自筆証書遺言に関しても予約に苦労する場合がある)。
3、遺言をデジタルにしても無意味です。日本にはおぞましい「遺留分」という制度があって、故人の最期の願いである遺言書(しかも公正証書遺言)よりも遺留分の方が優先されます。
そのせいで、どんなに故人がこの人に遺産をあげたいと遺言書を残したところで、配偶者や実の子供という理由だけで強制的に必ず分配される。時代錯誤を極めた法律です。例え故人が1円だって渡したくないと言っていても、特定の子や人に多くあげたいと遺言で残しても、その願いは遺留分制度の前では叶わない。その人が介護すべてを担っていてもです。そして遺留分制度を主張するのは何もしてこなかった人間ばかり。生前一切介護していないくせに、嫌がらせのように権利を主張する。身内こそ最大の敵だし、この時代錯誤の遺留分制度を変えない限り遺言なんて叶わない。
4、本人認証をマイナンバーにするとかがないと、法的効力問い出したときに危なくなるね。そしてそうなるとデジタル遺言の登録段階で証人どうすんだとか、そのデジタルデータの完全性(改ざんされていないこと)の証明の話もある。こういうのって、NFTとかブロックチェーン経由で担保するのが一番強固なんだけど、その界隈はサナエトークンだので胡散臭い企業ばかりが跋扈するし、証拠能力として見ても法務局や銀行、裁判所がその照会手続きや法的効力を設けられるか等、あらゆる導入課題はありそう。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/8fa669f6f75e2e9bb8f0c3cb845dfdd538f85a9b,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]