事件概要:2025年8月7日、京都弁護士会は43歳の弁護士に対し業務停止3カ月の懲戒処分を決定した。この弁護士は、2023年10月から2024年3月にかけて、刑事事件の依頼を受けながら依頼者からの連絡を無視し、無言で電話を切るなどの行為を繰り返した。依頼者から解任され、着手金33万円の返還に合意したものの返還せず、同年11月には懲戒請求が出された。
調査では具体的な弁明はなく、依頼者に対する着手金の返還は未実施。弁護士会は100件以上の苦情を受け、複数回の懲戒請求も行われている。
コメント:依頼者との信頼関係を無視した行為が繰り返される現状に、業界全体の信用性が大きく問われています。弁護士としての基本的な義務を怠ることが許されるべきではなく、懲戒処分の回数が増えても根本的な解決には至っていない点が問題の本質です。こうした事態を防ぐためには、弁護士の倫理教育を徹底し、処分が必要な場合には厳格な基準での対応が求められます。さらに、依頼者からの相談窓口をもっと効果的に機能させることが必要です。法律事務所内での監督体制を強化し、業界全体で品質管理を見直すことが急務です。このような信頼を裏切る行為が続くことは、最終的に業界全体を破壊しかねない。
ネットからのコメント
1、こんな事をしても3ヶ月の業務停止で済む弁護士会もどうかと思います。弁護士の資質がない事は誰が見ても明らかだと思います。こんな方をこんな軽い処分で終わらせたら被害者がまた出ますよ。まぁ弁護士会が将来の自分たちの首を絞めるような処分はしないでしょうけど。
2、弁護士は憲法に基づく「強い自治」を盾に、いかなる官庁の監督も受けない特権的地位にある。他方で、税理士は財務省、公認会計士は金融庁、司法書士は法務省、社労士は厚労省の監督下にあり、士業としての信用毀損行為には登録抹消・業務禁止など厳しい懲戒が科される。しかし弁護士会の懲戒は身内による温情的判断にとどまり、4度の懲戒歴や100件超の苦情があっても業務停止3カ月で済む。他の士業では間違いなく失格か廃業勧告だ。かつて証券取引等監視委員会に出向中の裁判官によるインサイダー事件でも、弾劾も罷免もされず、法曹界が匿い合った前例がある。司法が自己浄化能力を欠いた閉鎖的ギルドと化している以上、外部監視と制度改革は急務である。
3、関連記事に出てるこの弁護士の過去の懲戒処分含めて名前が出てこない。
周知してこの弁護士に依頼しないようにする必要あるはず。もう弁護士会も「指導します」とか言ってる場合じゃないでしょう。指導してもだめだから4回も懲戒されてるのでは?
4、ニュースにするなら被害拡大のために当該弁護士の名前や事務所名も載せて欲しい。しかるべき場所で公表されるからいいだろじゃなく。この情報が人の目に触れる機会を増やさないと。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/de56a1c46d20b2b4e29bf4a0bf2cff10a06636b4,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]