福岡県で、健康診断中に女子生徒の胸を触ったとして準強制わいせつ罪に問われた放射線技師の男が、有罪判決を受けました。事件は8年前、軽度の知的障害がある生徒が通う学校で発生。江崎有樹被告(44)は、レントゲン検査中に被害女性の胸を服の上から触れたとされます。福岡地裁は一審で「証言に疑問がある」と無罪としましたが、福岡高裁で審理差し戻しの決定。その後の再審理で「証言は信用できる」と判断され、最終的に懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。

この事件は、私たちに深い問題を突きつけます。まず、知的障害を持つ人々が被害に遭った場合、その証言が司法にどれだけ重く受け止められるべきかが問われます。一審で疑念が示された背景に、被害証言が十分に検討されていなかった事があるなら、それは司法全体が抱える重大な課題です。
このような事例では、1. 被害者の証言が専門的かつ公平に検討される基盤の整備、2. 知的障害者を含む弱者が法的支援をより容易に利用できる制度改革、3. 検査時の安全システムの強化(例:複数スタッフの配置や映像記録)を即座に推進する必要があります。
加害行為への許容は、私たちの日常にも潜む未然の危険に通じます。今回の有罪判決により、被害者救済への一歩は踏み出されたものの、同様の悲劇を繰り返さないためには社会全体で声を上げ、行動することが不可欠です。被害者に寄り添い、二度と彼女たちが傷つかない世界を目指すべきです。
ネットからのコメント
1、検診時にカメラを設置する訳にもいかないでしょうから難しいですね…今後は女性の検診時には女性の、男性の検診時には男性の見張りみたいなものを立たせるとかはどうなんでしょう?証拠の取りようがないから必ず裁判で揉めると思いますね。
2、証言は信用できるで、明確で完璧な物的証拠がないのに有罪になってしまうのが性犯罪だ。もちろん、裁判所から見て有罪の可能性が極めて高いから有罪判決を出したのだろう。
しかし、このような事実認定の仕方で、冤罪をゼロにすることは可能でしょうか。もし、証言のみで有罪にして冤罪だったとき、実名報道や社会的な制約によって冤罪被害者が失うものはあまりにも大きい。証言だけで有罪にできないとなると裁けなくなる犯罪が多いから、冤罪が生まれるのも仕方ない側面があるのだとしよう。だとしたら、せめて日本版DBSのような職種制限のような更なる人権侵害、実名報道などはすべてやめて、刑罰だけで全てが完結するようにすべきではないか。冤罪被害者が更なる被害を被ることはあってはならないことだと思う。
3、この件は放射線技師が本当に猥褻したのかもしれません。しかし、証拠もなく、証言だけで有罪と決めつけられるなら、異性の診察や検査はできなくなると思います。立会人がいても、その人が横向いている間に触られた、なんて主張して金を脅し取ろうとする輩も出るでしょうから。健診に限らず、同性でなければ医療行為は受けられない、と定めれば良い。当然、人が足りなくなるだろうが、そんなこと医療従事者の知ったことではない。
そして、それを破って医療行為を受けた人は自己責任で。そうでもしないと、医療従事者は守れない。
4、こういう状況では異性のスタッフの立ち合いが安全性の確保につながります。万が一患者が女性でスタッフが男性だけの場合には患者家族の立ち合いも有効だと思います。患者側もそうですが、医療者側も自分の身を守る行動が必要だと思います。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/550dd7677be10c9f1e628baddfadda0db1031b1a,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]