2021年5月、大津市の住宅で保護観察中の飯塚紘平被告(36)が、立ち直り支援を担っていた保護司の新庄博志さん(当時60)を訪問先の自宅で殺害する事件が発生しました。この事件は、保護司として新庄氏が被告に対し指導やサポートを行っている最中に発生したもので、検察は飯塚被告の行為について無期懲役を求刑しました。被告側は「責任能力がなかった、もしくは心神耗弱状態だった」として有期刑を主張しましたが、大津地裁はこの主張を退け、求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。

この事件は、保護司制度の安全性と更生プログラムの実効性を問う深刻な問題を浮き彫りにしています。まず、保護司という制度の根本は、社会復帰を目指す者への支援であるにもかかわらず、支援者自身の安全が脅かされる状況は危機感を抱かせます。制度の欠陥として、支援者の安全確保が不十分であること、被観察者の精神状態の適切な把握が難しいことが挙げられます。
具体的な解決策として、まず、面接場所を安全な公共施設に限定すること、精神健康の専門家をもっと支援に巻き込むこと、保護司に対する危機管理訓練を強化することが求められます。制度の目的は、社会復帰支援であり、支援者も被観察者も共に安全な環境で活動できることが理想です。社会が更生に力を注ぐためには、まず支援者の安全が確保されなければなりません。

ネットからのコメント
1、保護司が自宅で面談する時、同居家族の許可はいりません。それどころか、同居家族は「どんな罪を犯した人が来るのか」も教えてもらえません(教えてはいけない事になっています)。これはあまりにも理不尽だと思います。 家に、殺人を犯した人が来るかもしれない。小さい子どもがいるのに、性犯罪者が来るかもしれない。保護司の家族は、こういう事にも怯えています。なぜ「どういう罪を犯した人が来るか」も教えてもらえないのでしょうか?罪を犯した人が立ち直る機会は必要だと思います。
しかし、そのために無関係の人がなぜ苦しむのですか?「家に犯罪者が来ることを拒めない」おかしいと思いませんか?
2、命には命で償うべし、と考えます。そこから酌量し量刑を決めるべきかと。今回は親身に世話してくれる方の命を奪いました。それも残酷に。これで無期懲役かあと思えてなりません。被害者は何も悪い事してないし、人が嫌がる仕事をしてくださった方です。検察が何故、極刑を求刑しなかったのか理解できません。
3、これだけのことしても無期懲役とは、実際には20−30年の間に釈放。犯罪者の更生のためと思う人たちが殺されれば、より保護司になる、犯罪者を引き受ける民間施設、会社も、家族、従業員のことを考えると、避けることになる。社会の影響を考えるともっと重くてもいいと思う。
4、減刑することなく、最大限に厳しい判決を下した裁判官に敬意を表します。刑を軽くして10年ちょっとで出所するようなことがあれば、また再犯をして命を奪う可能性もあった。今回の事件では、とても残酷に保護司の命を奪ったのだから、一生刑務所の中で反省し続けて欲しい。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/76131a2bd4b141e2daaae7cee9320af6ef1fc5f7,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]