大阪地裁堺支部での訴訟について、警察車両がひき逃げ事件の捜査中に他人の駐車場へ無断駐車した問題が浮上しました。事件は2024年10月、府警中堺署の警察官が堺市の男性が管理する月極駐車場に20分間駐車したことに端を発します。男性は月額8千円で駐車場を貸し出しており、無断駐車を禁止する看板を設置していました。駐車場利用権を侵害されたと主張した原告に対し、大阪府は現場では代替の駐車場所がなかったと反論しました。しかし、裁判所は不当利得を認め、相当額として4円の支払いを命じました。

この問題において、制度の欠陥を指摘せざるを得ません。警察が緊急事態への対応を求められる場合にも、行政として適切な手続きが必要です。無断駐車は法的に処理されるべきで、法律の枠組み内での行動が期待されます。第一に、警察車両が駐車する際は、住民の権利を侵害しないための事前通知や許可が必要です。
第二に、公共の駐車場や専用のスペースを事前に確保する制度を作ることが望ましい。第三に、緊急時の対応ガイドラインを改善し、警察官が適切な判断をするための研修を強化することが重要です。これらの改善策を通じて、市民の権利を尊重しつつ公共安全の確保を図るべきです。両者の価値観を対比すると、法治主義と公共の安全は共存可能であり、この事件がそのバランスを見直すきっかけとなることを期待します。
ネットからのコメント
1、「無断駐車罰金5万円」の類は法律上の強制力は無く、周辺駐車場の相場に合わせた実費しか請求できない。という話は度々Yahoo!ニュースのコラム記事でも見かけますが、時間貸し駐車場の相場ではなく単に月極駐車場としての分換算の料金しか認められないとは意外です時間貸しのコインパークではなく空いてそうな月極駐車場に適当に停めるのがおかしなライフハックになりかねませんね
2、私ごとですが、数年前おかまほりました。事故現場の目の前に釘屋があり、そこの前に駐車して、相手方とお話しし、警察を呼びました。相手方了承のもと、私が釘屋に「事故を起こしてしまって警察が来ます。
駐車さしてもらっていいですか?」と。時間的に締める時間でしたが停めさしていただきました。お巡りさんが到着して、すぐに釘屋にお伺いたてていました。結局は相手とのコミニュケーションだと思います。停める時には許可を得る以前に声だけでもかけないとダメという、いわゆる「常識」なんですよね。おかまほった私が言うのもなんですが…
3、まぁ、警察の言い分も分かる。取り締まり等で民間の駐車場や敷地内を利用していることも多い。でも、それは地域の安全、安心の対価として、市民や企業等が協力出来るものだとも思う。まして事故処理で多くの警察車輌が集結した場合はやむを得ず民間の駐車場や敷地内に停めることもあるだろう。よほど、仕事関係者の車輌の出入りに邪魔したとか、契約者が駐車出来なかったとかではない限り普通は邪魔だとは思いながらも協力するものだと思う。よほど警察嫌いとか過去が何かしらのことで警察のお世話になったとか対応が悪かった等の要因があればそれは非協力的になる。また、警察もいちいち文句言われたら、印象を悪くして万が一の時は・・・と悪意ある見方をするかも知れない(するわけないけど)一定数の方は警察嫌いとかあるけど、警察や消防は地域の安心安全の為の活動なのだから、わざわざ訴えるなんてと思う。
4、この裁判官はユーモアがある、と僕には思えます。確かに、原告の主張する月額8,000円を20分割で換算すると3.7円となり、4円は妥当のようにも思えます。とは言え、近隣でコインパーキングを使えば30分200円など、最低でも200円はかかることが一般的です。その思考プロセスを適用せず、単純に割り算で賠償額を算出した判事は、4円の裏に「こんなことくらいで訴えなくてもいいんでないの?」という本音を差し込んだように受け止めました。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/48cb2672bf07b9f60d94d6a0f55374844821207e,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]