法制審議会が12日に再審制度を含む法改正案を答申し、法務省は18日からの特別国会に提出する予定です。再審制度の見直しは刑事訴訟法制定(1948年)以来初の大規模な改正で、証拠開示の新ルールや再審請求の選別メカニズムなどが柱ですが、冤罪被害者救済を困難にするとして日本弁護士連合会が懸念を表明しています。また、危険運転致死傷罪では「50~60キロ超過」やアルコール濃度0.5mg以上といった新基準、成年後見制度の一本化、デジタル遺言書の合法化も盛り込まれています。これら改正は特別国会での成立を目指します。

この法改正案は、司法制度改革という一見前向きなテーマを掲げていますが、実態としては大きな問題を残しています。まず再審制度の見直しについて、冤罪救済の観点が欠如しています。不十分な証拠開示や検察の手続き優位性の背景にあるのは、刑事司法が被告人の権利を軽視した構造的な欠陥です。
この答申が実行されれば、再審請求の早期棄却や重要証拠の埋没が進むでしょう。日弁連の指摘する通り、慎重な審理が軽視され、救われるべき冤罪被害者がさらに追い詰められます。
解決策としては、(1)検察主導でなく裁判所主導による証拠開示手続きの徹底、(2)再審請求に必要な条件の緩和と透明な審査基準の構築、(3)冤罪被害者をサポートする第三者機関の設立を挙げるべきです。これらが実現しなければ、本質的な司法改革とは言えません。
今回の動きは一見制度改正の前進に見えますが、裏を返せば被告人の権利を損なう逆行とも言えます。司法の目的は真実と公正の追求にあり、この改正案はその理念に反していることを私たちは見逃してはいけません。
ネットからのコメント
1、飲酒運転や猛スピードで人の命を奪っておいて、殺人より刑が軽いのはどう考えてもおかしい。悪質な運転を、過失で片付けるようなことがあってはならないと思います。故意ではなかったとしても、危険な運転をしている時点で結果は予想できたはず。飲酒やあおり運転など、過失ではなく、明らかに危険な行為で人の命を奪った場合は、殺人と同じくらいの厳罰が下されてもいいのではないかと思います。
どんな理由があれ、奪われた命は戻りません。裁判では被害者の無念を一番に考え、厳正な判断がされるようになってほしいと強く感じます。
2、やはり時代に合わせたアップデートをすべきだと思う。犯罪の審判に関しては、何故か加害者を優先して被害者に寄り添っていない扱いを強く感じる。個人情報も含め、被害者はリスクしかないのに対して加害者は守秘義務なりでオープンでは無い。また不起訴の多さや裁判にかかる時間や費用を、被害者が負担し生活に影響するのは理不尽極まりない。誤認逮捕も然り、迷惑行為もまた損害賠償の低さ等からも圧倒的にやったもん勝ちで、被害者側は報われない。被害者側を守り、加害者側には厳しい処罰になる様に改正してほしい。
3、再審制度の見直しは、冤罪の救済と司法の安定性という、どちらも重い価値がぶつかるテーマだと思います。早期のスクリーニングや証拠開示のルール整備は効率化の面では理解できますが、本当に守るべきは「取り返しのつかない誤りを正す機会」だという原点を忘れてはいけないはずです。慎重さを欠けば、救えるはずの人を救えなくなる可能性もある。
拙速ではなく、透明性と納得感のある議論を重ねてほしいと感じます。危険運転や成年後見、デジタル遺言の見直しも、それぞれ時代の変化に応じた対応でしょう。ただ、制度は一度動き出すと多くの人の人生に直結します。効率や合理性だけでなく、弱い立場の人にどんな影響が及ぶのかまで丁寧に考え抜いてほしい。法改正はスピードも信頼も大切だと思います。また冤罪に落とし込んだものには罰を課すべきだと思います。
4、冤罪に関しては、捜査関係者への処罰が必要だと思う。仮に冤罪が認められても、冤罪被害者の時間は戻ってこないため、捜査機関の責任は重大。現実問題、冤罪が立証されたとしても逮捕された時点で社会的に抹殺されてしまう訳で、ただ単に金銭補償だけで済まされてしまうのは大問題。実際、障害者郵便制度悪用事件の様な検察のでっち上げの様な冤罪事件すら存在するし、実は表になっていないだけで、同様の冤罪事件が多数あったのではとも推測される。加えて、不当な冤罪のために長年刑務所で無実の刑に服している間に、本人が亡くなり、本人だけでなく家族や周囲の人生まで破綻してしまったケースもある。
結局、冤罪が発生しても、誰も責任をとらないから、いとも簡単に人の人生を台無しにする事案が発生するのだろうし、勿論、間違いは誰にでもあるが、間違ったら責任をとるということをしなければ、いつまでも冤罪はなくならない。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/805864f73e1933ac099fb7f1ce9ac0f85039c0c2,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]