エステサロン大手「スリムビューティハウス」は、契約者にクーリング・オフを適用できないよう誤った説明をしていたとして、消費者庁から業務停止命令を受けました。問題は2022年10月から2023年3月にかけて複数の契約者に対し、エステ施術のため必要なダイエットプロテインの購入を強要し、不実な説明を行った点にあります。また、体験者への執拗な契約勧誘も指摘されています。これらの行為は特定商取引法に違反するとされ、命令内容には代表取締役を含む業務停止措置が含まれます。同社は4月29日までの期間、契約締結や勧誘業務を禁じられ、信頼回復への取り組みを表明しました。

顧客信頼を守るべき企業が、法規制を無視した不正行為を繰り返したことは極めて深刻です。特に、美容サービスに関する契約は、顧客の不安や希望を利用しやすい業界特性をもちます。
今回の問題は、法律を意図的に無視し、消費者保護を軽視した企業姿勢を露呈しました。
背景にあるのは、売上至上主義の営業方針と従業員への過剰なノルマ圧力の可能性です。こうした体質が不正を助長させ、結果的に企業全体の信頼性を損なったと言えます。この問題が引き金となり、美容業界全体への不信感が広がりかねないことも懸念されます。
対策として、まず制度面での強化が急務です。①第三者機関による契約内容と勧誘方法の監査、②技術者による勧誘禁止の法制化、③顧客教育を目的とした消費者保護キャンペーンが有効策です。同様の事態が繰り返されることを防ぐため、迅速かつ徹底的な業界再構築が求められます。
サービス業とは信頼を基盤に成り立つべきもの。法の枠組みを無視してまで利益追求に走った結果、失ったものがどれほど大きいかを理解できなければ、企業としての成長はありません。担当者や企業自身が問い直し、変わるべき時間です。
ネットからのコメント
1、消費者センターはいきなり「行政処分」はしません。消費者センターの担当者レベルでの話や、行政としての「是正勧告」などの段階を踏みます。
全店舗の行政処分(※普通は問題が発生した店舗のみ)なので、「組織ぐるみ」での問題だと認識されたわけです。勧誘や新規契約が3か月できませんので、会社の今後の存続についても注視が必要だと感じます。
2、ここに限らず、「脂肪溶解注射を1部位、破格の値段で!」ってSNSで広告見るけど、行ってみたら結局「1年くらい通ってもらった方が、より痩せますよ!」とか言われ、ローン組まされそうになった。そういう医療痩身とかサロン多すぎる。消費者庁はもっと実態解明に動いてほしい。
3、働き出したばかりの時、有名女優が広告塔の大手のエステサロンで高額のローンを組まされてしまったことがあります。断れなかった自分が悪いと思い込んでいましたが、年収欄に50万多い金額で書いて欲しいなどと言われ、不信感を抱いていました。後日親にバレてしまい大目玉を喰らいましたが、経緯を話し消費生活センター間に入ってもうことで無事に解約することができました。この業界は大手であってもグレーどころかブラックなことをやっていることも結構多いように思います。
4、女性を守るためという設定でホストクラブが厳しく取り締まられるならTBCみたいな大手エステ業界も取り締まられて欲しい一回一回美容院のように通えるエステはたくさんあるのに初回の安さに釣られた客を契約するまで長時間閉じ込めたり高額コースや高額サプリを組ませるタイプのエステはもっと取り締まられたらいい最近AGAの進化でアデランスアートネーチャー、リーヴ21なども斜陽になってきたけどあの辺りもかなりガッツリ客を食い物にしてるからもっと厳しくしたら、と思う
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/5928fbe47d320aecbc63691a0ad01dfadb29856e,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]