事件概要:2022年9月および2023年12月、ヘリコプターの共同所有権に関連する詐欺的なオーナー商法が行われ、一般社団法人の会長を含む3名が警視庁に逮捕されました。彼らは男女2人を対象に、所有権購入を勧誘し、毎月の賃料支払いを約束して合計770万円に及ぶ販売預託契約を締結させた疑いが持たれています。オーナー商法は過去にも多数の被害をもたらしており、自転車操業や配当金未払いのトラブルが多発。こうした問題を受け、2022年6月、改正預託法が施行され、販売預託取引の原則禁止が定められました。事件の背景には、違法契約の監視体制の不備や規制の実効性の限界が影響しています。

この事件は「批判型」に該当します。以下に適切なコメントを示します:
今回のヘリコプターをめぐるオーナー商法事件は、消費者保護の観点から見ても大きな問題を提起しています。
本件のような販売預託商法が「原則禁止」とされながらも、実際に被害が生じたことは、規制や行政の監視体制の不十分さを露呈しています。過去の豊田商事事件やジャパンライフ事件を受けて法律は改正されましたが、依然として不正は後を絶たず、被害者が出続けている現状は極めて異常です。
この問題の本質は、法規制そのものの複雑さと監視体制の緩さによる「穴」の存在です。オーナー商法に関わる事業者が非常に巧妙で、法律をすり抜ける手口を駆使している点も見逃せません。加えて、被害者が主に高齢者や金融リテラシーに不安を抱える層であることが多いという点も問題を深刻化させています。一部事例では、社会的弱者を狙った犯罪に近い側面も見られます。
まずは、現行法制のさらなる強化と明確化が急務です。次に、監視体制を強化し、持続可能かつ迅速な対応ができる行政機関の枠組みを構築する必要があります。さらに、一般市民に対する金融教育を進め、怪しい取引に対する判断力を高めることも欠かせません。
高配当という甘い言葉に隠されたリスクは、個人の財産を奪うだけでなく、社会全体の信頼を損ないかねません。
我々は、こうした詐欺行為を許す環境を徹底的に排除し、安心して暮らせる社会を共に築くべきです。
ネットからのコメント
1、この手の商売で本当に儲かるなら人になんて斡旋せずに自分でしますよね。グレーゾーンとして規制場難しい場合もあるが、例えばマンションの購入、一括借り上げ…これも契約書を精査すると販売業者に都合の良いことがたくさん書かれていて、買った方は何もできなかった。簡単に儲かるような話なんて無いということを理解しなければならない。
2、「高配当」「元本保証」に近い言葉が出た時点で疑うべき典型例。過去にもジャパンライフのような巨額被害が起きており、被害は繰り返されてきた。法改正や消費者庁の注意喚起があっても、手口は形を変えて近づいてくる。制度強化だけでなく、「うまい話はない」という基本を社会全体で共有しない限り、同様の事件はなくならないと思う。
3、人から金を集めて実際には運用せず、集めた金から配当を支払って大金が集まった頃にドロンするポンジスキームって詐欺があるけれど、こういうのは昔からずーっとある。
色々形は変わるけれど、共通しているのは金が増えるよって持ちかけて金を集めるところ。時計とか不動産とか集める理由が変わるだけで、基本的には全部同じ。ポンジスキームは割と長持ちして10年とか続いてしまうと信用してしまうこともあるかもしれないが、本当に儲かる商売なら人から金集めて配当出してなんて非効率なことせずに借金して自分で始める。その方が経費がかからない。素人は上場している株を買うだけでいいと思う。少なくともどんな会社か市場が保証している。
4、外車や腕時計でも同様の商法トラブルがありましたね。共通するのはそうした高級品の所有者である(になる)プライドをくすぐって、一方所有しているだけでは利益を生まないので、貸し出しと収益化の作業を代替します、と言葉巧みに取り入ってくる事。フラット35を悪用した投資住宅詐欺も同根ですね。つまりオーナー商法はどんなに理由をつけても詐欺と直結しているのに「ウチは(あなたは)心配ありません」と言ってくる点ですね。法律で禁止されている所をついてくるわけですから、やってくる側も資金的な裏付けは当然ないでしょうし、行き詰まれば絶対出資した物も資金も返ってこない。
もう何十年も前から同じ事が繰り返されている気がしますし、そうした事をやる人間は刑務所を通して社会から隔離するのが唯一の安全策のような気がします。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/8fd796bb06dcb53535c0916f1ed2d0999b867a73,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]