大阪市の寺院「南御堂」が所有するビル参道部分に課された約480万円の固定資産税を巡り、最高裁第二小法廷は課税を適法と判断し、寺院側の逆転敗訴が確定。一審では参道地が商業施設と一体化している点から課税対象とされ、二審では宗教的空間と認められ非課税に。最終判断で最高裁は参道も商業的用途と指摘、「境内地」非課税特例の対象外とした。一方、反対意見を持つ裁判官は課税範囲を合理的に分けるべきと主張。

この判決には多くの問題が潜んでいます。まず、現状の解釈が示す異常性に驚かざるを得ません。寺院の参道部分という、明らかに宗教的意義を有する土地が、商業施設との兼用を理由に課税対象とされたことは、地方税法の「境内地」非課税の理念から乖離しています。
本質的な問題は、法解釈運用と現実生活の乖離です。現在の制度は、宗教法人が収益を得る商業活動を制限する合理性を持ちながらも、宗教施設そのものに不可欠な要素を保護する理念に根ざしています。
参道が課税対象になることで、宗教活動への広範な影響が懸念されます。
解決策として、以下を挙げます:①宗教施設との明確な区別基準を設け、合理的線引きを導入する。②参道や儀礼に不可欠な部分を非課税と明記した法改正を推進する。③裁量余地を狭める過度な解釈を是正し、地方自治体への教育を徹底する。
宗教活動と税負担を二律背反として扱わないため、理念的な一致と現実的な妥協が求められます。この判決は法解釈の狭量さを再認識させる一方で、制度改革の重要性を浮き彫りにしました。
ネットからのコメント
1、今回の最高裁判決が普通の感覚だと思うけどなあ。非課税ってのは、あくまでボランティアの社会貢献について維持・運営する範囲で非課税を許す趣旨なわけで、それを超える分についてはそもそも課税で問題ないのでは。また、非課税であっても金の流れを把握するために確定申告はさせるべきだと思います。法令改正を望みます。
2、〉「山門」と、ホテルなど商業施設が一体となった高層ビル課税で当然では?一般企業も個人も税金納めているのに、これが非課税でいいならなんでもあり。
ここまで露骨て無くても、自宅を寺院の庫裏扱いにして、お布施で建てて非課税など、にする寺院は身近にたくさんある。だから坊主はベンツとかに乗ってる。宗教法人の非課税を課税にすれば、年間2000億〜4000億税収が増えると言われている。きっちり取ってほしい。
3、都心やビジネス街にある寺院って案外と檀家が少なく法事や葬式に呼ばれることが田舎の寺より少ないからその収入を補うために境内の一部を定期借地権で貸し出したりして賃料を得ること自体はその寺院の存続の為であって良いと思う。京都の御所東の梨木神社さんも参道を定期借地権で貸し出してマンションが建った。問題は収益事業ならきっちりと税金を納めるべきそれだけなんだよな。参道の上だから非課税事業とか国税局に喧嘩を売ってるようなものだよ。
4、今回の事案は、高裁の裁判官が法律を理解していない事にある。社会福祉法人なのでも、福祉事業と収益事業は分けて計算するので、申告が必要である。たとえば、社会福祉の施設の中で、売店をすればそれは収益事業だ。
それに基づけば今回も敷地内であっても、収益事業をしているのだから、課税は当たり前である。高裁の裁判官は課税の公平性を知らない。非常に問題のある判決だったが、最高裁は常識があった。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/49bdfd78e8e49e9256a2a49e9f7822311acb80e3,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]