2024年5月、滋賀県大津市で保護司として活動していた新庄博志さん(当時60歳)が担当していた保護観察対象者の飯塚紘平被告(36歳)によって、自宅内でナイフや斧で複数回刺され殺害される事件が発生しました。飯塚被告は、2018年の強盗事件で執行猶予付きの有罪判決を受けて保護観察中でした。当日は定期的な面談の日で、新庄さんが自身の自宅で被告を受け入れていましたが、突如として惨劇が発生しました。裁判では、飯塚被告が「守護神様の声に従ってやった」と述べ、弁護側は心神耗弱状態の主張を展開。一方、検察側は、仕事の不安定さや執行猶予取消の焦りによる計画的犯行であると指摘しています。判決は2024年3月2日に言い渡される予定です。

新庄さんを狙ったこの事件は、保護司制度の深刻な脆弱性を浮き彫りにしています。
保護司は犯罪者を再び社会に適応させるための中核的存在ですが、その活動には法律に基づく専門的サポートや安全対策がほとんど備わっていません。今回のケースで明確になったのは、精神疾患の可能性がある対象者と向き合う際の根本的な支援体制の欠如です。このような悲劇が今後も続くと、多くの保護司が危険に晒され、制度そのものが崩壊しかねません。

問題の本質は以下の点にあります。まず、保護司にかかる負担が過度であるにも関わらず、その活動が無報酬であることです。次に、精神的な不安定さを抱える対象者への適切な心理支援や監視機能が不足している点。そして第三に、事件発生時の迅速な対応が可能な防護策が制度的に整備されていない点です。

これを改善するためには、以下の3つの具体策が必要です。
保護司に報酬を支払い、専任の職業として制度を再構築すること。心理専門家との連携を強化し、事前兆候の把握および対象者の継続的な診断を実施すること。対象者に対する電子監視システムを導入し、保護司への接近時にアラートが出る仕組みを整えること。「社会復帰の支援」という崇高な目的は重要でありながら、その基盤が脆弱なために今回のような事件が起きました。その一方で、被害者が命を落としている現実を放置するような制度設計は到底許容できません。信念で支えられた行動が無駄になるのではなく、より安全で実効性のある仕組みが必要です。この事件を機に、制度の抜本的改革に踏み切るべきです。
ネットからのコメント
1、妄想があったであろうがそうで無かろうが、やりました、と認めている時点で責任能力は少なくともあるあと心神耗弱状態だが、そもそもが強盗事件で有罪判決を受けていて、わざわざ自分の保護司を殺害するのに心身健全な状態の奴がいたらおかしいと思う。それを考慮した上で殺人の凶暴性などを勘案して極刑を含めて裁くべきであり、刑事責任能力を争うなど、弁護側の引き延ばしにすぎないと考える
2、これは保護司の職務内容が無報酬のボランティアであり、安全確保の点でも見直す必要があると世間に広く再認識させた事件だった法務省で保護司制度の見直し検討が進められていた最中であったが、結局は現役の長老保護司の慎重な意見により抜本的な改善は叶わなかったこうした崇高な職務を担う保護司を殺害しておいて、お決まりの心神耗弱状態を持ち出し刑事責任能力を争う弁護側には憤りを禁じえない裁判員の方々の厳正で公正な判断を仰ぎたいが、あわせて保護司制度の再度の見直しを望みたいと思う
3、このような被害に遭う可能性がある保護司が無給のポランティアであるというのは流石にどうかと思う。犯罪を犯した者の更生の手伝いという非常に大変かつ高邁な仕事はそれなりの賃金を払ってほしい。そしてこの犯人の言っていることは嘘である可能性もあり、尚且つ保護観察中の犯行であることからして精神耗弱など考慮することなく殺人罪で断罪して収監するのが妥当でしょう。
4、「守護神様の声に従ってやった」と言えば、心神耗弱で減免されると考えている点で極めて正常に判断している。
動機が解明できれば罪は問える。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/7a04c02d6a3fc7936698de075dad087c50510280,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]