2025年7月25日、東京地裁で「糖質カット」をうたう炊飯器に関する訴訟の判決が下されました。消費者庁が、同炊飯器が「優良誤認表示」に該当するとして、販売会社forty-four(東京)に措置命令を出しましたが、同社はこの命令の取り消しを求め訴訟を起こしていました。
裁判長は、炊飯器の広告が「米の糖質を45%カット」と強調しているが、実際の炊き上がりが他の炊飯器と同様であることを示す証拠が不足しており、「優良誤認表示」に該当しないと判断。これにより、消費者庁の措置命令は取り消されました。この判決は、消費者庁に対する初の措置命令取り消しとなり、今後の広告規制の運用に影響を与える可能性があります。
この判決は、消費者庁による措置命令が不当に取り消されたことを意味し、広告規制の緩さが露呈した一例です。商品が「糖質カット」を謳っているにも関わらず、消費者に対して実際の効果を裏付ける証拠が示されていないにも関わらず、訴訟で勝訴することが許されるべきではありません。このような曖昧な広告が許されることで、消費者は誤解しやすく、最終的には利益を損なうことになります。
根本的な問題は、企業が不確かな情報をもとに消費者に過剰な期待を抱かせることを、十分に規制できていない現状にあります。消費者庁は今後、こうした事案に対してより厳格な立場を取るべきです。まず、広告に関しては事実確認を徹底し、証拠を求める規定を強化することが必要です。次に、消費者庁が企業の対応を積極的に監視し、信頼できる証拠がない場合には早急に措置命令を出すことが求められます。そして、企業に対して透明性と誠実な広告を促すために、罰則を強化し、企業の利益追求を制限すべきです。
この判決により、消費者保護が後退する恐れがあり、企業側に過度な利益がもたらされる結果となります。消費者の安全と信頼を守るために、制度は一層厳格に運用されなければなりません。
ネットからのコメント
1、これだいぶ前の事案ですよね。確か、米の糖質を削減しているのではなく、米をふやかして体積を増やす事で、同じ重量でも米の割合が少ないから「糖質45%カット」って事だったっけ?個人的にはアウトな気がするけども。
2、炊飯器で炊くことで、どういう原理で糖質をカットできるのかもう少し具体的に聞いてみたいと思う。
もしそうできたとして、味も風味も変わらず、同じ感じで味わえて、半分近くの糖質が減らせればそれはノーベル賞的な発明に匹敵するんじゃないかと思います。そんな素晴らしい炊飯器なのに、備蓄米騒動も相まって、まだ聞いたことがない。
3、自社サイトで「おいしさそのまま糖質45%カット」などと炊飯器を紹介。この時点でおいしさそのままとか嘘だしダメだと思うけど、そもそも炊くときに最初に一度水分捨てて炊き上げる事により糖質カットしてるような事をしてたはず。そんな炊いた米を水洗いするような事すれば栄養もうま味も全部捨てるような物だし糖質だって45%減るだろうね。と思った。ジェネリック家電を出しているメーカーはこのようなの出してたけど、昔からある大手メーカーは出してない。恐らく問題になるのを分かっているから一時期流行った時も手を出さなかったんだろうなと思ってた。
4、「おいしさそのまま」という表示があったというけど、炊き上がりは通常の炊飯器とは異なる旨も表示されていたともいう。裁判官は、炊き上がりが異なると言っているのだから、一般消費者は誤認しないと判示したようだが、「炊き上がりが異なる」という表示が広告全体の中で消費者にどのように受け止められるかがポイントなのに、記事を読む限りでは、この点についてよくわからない。
ていうか、記事では「おいしさそのまま」という表示が前面に出ているので、裁判官が優良誤認にあたらないとした根拠が見えづらくなっている。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/d0214653a7753c15625d25676f4ed54d018cc244,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]