現状、要件や文脈が整っています。以下、提供された情報に基づきます:
300字概要:法務省の調査で、全国の建物のうち約2割超、約800万棟が未登記であることが明らかになった。この調査は昨年10月から今年2月にかけて760の自治体を対象に実施され、登記漏れが特に地方部で目立つことが判明した。800万棟という数字に回答のなかった自治体分を加えると1千万棟を超える可能性もある。未登記は災害時の所有者確認の遅れや復旧の妨げ、固定資産税の課税漏れなどの問題を引き起こすとされる。未登記建物には増改築部分や倉庫、駐車場も含まれ、制度の不備や所有者側の対応不足が背景にある。法務省は登記の履行の促進や、登記官の職権による情報収集の実現を検討している。

コメント:未登記建物が全国に約800万棟、場合によっては1千万棟を超える恐れがあるという現状は、単なる技術的な怠慢では片付けられません。
一見すると個別の過失に見えるこの問題の根元には、現行法や制度が所有者の手続き負担に対し、十分に配慮した形で設計されていない点が浮き彫りになります。登記が未完了のままだと、災害時の所有権確認の遅延や復旧の遅滞を招き、社会全体のリスクを増大させるのみならず、地方財政においても固定資産税の徴収漏れが深刻化します。
こうした事態を改善するには、まず(1)未登記物件の所有者に対する詳細な啓発キャンペーンを定期的に展開すること、(2)手続きのオンライン化や簡略化を徹底し、ユーザーフレンドリーな制度に改修すること、(3)必要に応じて、登記官が現地調査やデータ収集に基づき未登記物件を職権で登録できる仕組みを早急に整えることが必要です。
登記は単なる法的義務ではなく、コミュニティの安全や経済運営を支える「インフラ」です。この抜け道を放置しておくことは、安全網に穴を空け続ける行為と同義であり、一刻も早い対応が求められます。
ネットからのコメント
1、昨年、自民党の森山幹事長の鹿児島の大豪邸が、25年間に渡って未登記だったことが問題視されるニュースがありましたが、未登記建物が2割超って珍しいことでは無かったということでしょうか。
その時も固定資産税がどうなっていたのかという指摘がありました。あるいは、権力や金銭的影響力がある人には何かしらのスキームでもあって、それが蔓延しているのでしょうか。今の日本の司法を見ていると、何でもありなのではとさえ思えます。
2、調べた方が良い、とにかく登記と内容と違う建物が多々あるからね。耐震や住宅相談など行政から専門家へ調査の依頼で現地へ赴く事がある。偶に全く事前の資料と違う家とかあるのだ。図面も無くて結局は調査する手間など時間を食う事になる。更に報告の為に作図する事になる訳だ。費用は固定なケースが多いので図面を作図した分は赤字が出たりする。増改築を繰り返した建物などは面積は違う、構造などバランスが崩れて耐震性能が落ちる、増やした箇所から雨漏りなどの不具合がある、それらは当たり前だと思うよ。行政などの建築相談や耐震制度を使って調査をお願いするなよと思う。違反で増改築したり未登記なんて建物は調査しても悪い結果や悪い指摘事項しかない。市の調査依頼などを受けて20年以上経つけど、その様な物件は多いよ。
3、さすがに現代の新築では長期優良住宅認定や住宅ローンの絡みもあり建物の登記漏れはまず起こり得ませんが昭和の建築基準法改正以前に建てられたものは結構な割合で未登記ですそして未登記物件の多くは古民家と言われるぐらいの築古であり建物図面が紛失、現場合わせで建てられ図面自体が無いケースもありますそして相続が行われていれば元所有者の存在証明が困難ですつまるところ土地家屋調査士や司法書士の介入が必要であり登記自体に結構な費用がかかりますただ課税については自治体側も衛星写真や現地調査を行っておりある程度把握されています課税漏れが起こるのは建物未登記が原因ではなく相続未達などで本来課税すべき現所有者を追えないためでしょう
4、未登記問題は今の状況では根深い物件が残っているのが現状です。ある場所ではもともと工業団地で、その地域は当時の法律では建築確認が不要だった…その結果未登記物件になってしまっている。というのもあります。当時の法律で建築確認不要だったところが未登記のまま、これを登記するときのハードルが高い事で、結局登記しない選択を選んでズルズルと今に至るというのが有る為、登記のハードルをもう少し低くした方がいいか、特段の事情というのをうまく活用するルールを設けるのも一つなのかなとは思います。
ただ、付則事項でリフォームの際には〇〇とかつけるの迄がセットかなぁとも思います。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/09c1d0c2b89b3a9ccadc9206daab15a2dc9db47d,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]