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事件概要:遺言を本人が作成する際、これまでは全文手書きと押印の義務があり、手間や負担が大きいと指摘されていました。2023年10月に閣議決定された民法改正法案では、パソコンやスマートフォンを利用した遺言作成が認められる新たな選択肢が追加されました。これにより、デジタルで作成した遺言が法務局職員による対面またはウェブ会議で読み上げ確認される仕組みが提案されています。本法案には押印の廃止も含まれています。

コメント:遺言作成の方法をデジタル化する議論は歓迎すべき進展です。しかし、この改正法案にはいくつか懸念が残ります。まず、本人確認や真意の確信性を確保するために法務局職員への読み上げが求められていますが、このプロセスは高齢者やデジタル環境に疎い人々にとって、新たな障壁になりかねません。
加えて、職員がウェブ会議を認定する基準の透明性が不足しており、認定を巡るトラブルの可能性も否定できません。さらに、偽造防止機能の設計も鍵となり、セキュリティ対策が不十分であれば、遺言の改ざんや不正利用のリスクが高まる恐れがあります。
この法案を具体化するには、いくつかの改善が必要です。第一に、デジタルリテラシーの異なる層への配慮として、地域ごとに支援員の派遣や操作方法の簡素化を進めるべきです。第二に、ウェブ会議使用基準を明確にし、不正を排除するガイドラインを策定する必要があります。第三に、偽造防止システムとして先進的な技術を導入し、遺言者の固有情報とリンクした暗号化対策を整備することが必須です。
日本は急速な高齢化社会を迎え、意思継承の手段をより公平で使いやすい仕組みに変えることが求められる重要な時期にあります。この法改正が形骸化せず、実際に個々人の負担軽減と法的正確性を両立させる成功例となるよう、さらなる議論と努力が必要です。
ネットからのコメント
1、これは自筆証書遺言の作成という意味では現代の実態に即した法改正でいいと思いますが、法務局の職員に読み上げるというのはどうにかならないんですかね。
本人確認というのなら政府肝いりのマイナンバーカードに紐づけて法務局に提出する、でいいのでは。遺言作成者も法務局職員も暇じゃないんだから、わざわざ時間取って読み上げる必要もない気がしますが。
2、遺言書が手書きというのは知っていましたが、全文を本人が手書きするというのは知りませんでした。高齢になれば体が不自由な人も多いだろうし、特に年配の方にとっては、負担が大きかったろうと思います。時代に合わせて、スマホやパソコンでの作成が認められるのは現実的だと思います。読み上げの確認もあるし、偽造の心配も前より減りそうです。ただ便利になるだけでなく、安全面も考えられているので、これで少しでも相続トラブルの減少につながることができたらいいと思います。
3、今回気になるのは、利便性の向上と信憑性の確保をどう両立させるのかという点です。手書きや押印は負担が大きい一方で、本人の意思が残りやすく、偽造やなりすましへの心理的な抑止力にもなっていました。今回、スマホやPCでの作成が認められることで、利用しやすくなる意義は大きいと思います。
一方で、遺言は相続トラブルの火種にもなりやすく、最も重要なのは本人の真意をどこまで担保できるかです。法務局職員による確認が制度上の鍵になりますが、運用が形式的になれば、かえって疑義が残る可能性もあります。問われているのはデジタル化の是非ではなく、利便性を高めながら、従来の手書き以上に信頼できる仕組みを本当に作れるのか。その制度設計なのかもしれません。
4、考えはいいと思うけど、保管どのようにするかもきちんと考えているのかな?それこそハッキングなどでデータ失われたらとは思う。AIもあるし、画面に映らない所で脅すような真似をして読ませるかもしれない。読み上げるのだから、紙はあるけど、データ無くなったら結局ドンさんの様にその遺言書は自筆じゃないとかの争いが結局起きそうな気がする。どちらもあり得そう。預かった側の責任もきちんと明確にしてほしい。 今は公務員の性善説も崩れているし。弁護士は無理だとしても、公正証書を作れるような手助け、老人ホームで作製出来るように出張サービスみたいなのがあるとか、そういったのも考えてもらいたいな。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/4d93a364e3464eda38685f9238b84c008f773555,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]