12月20日は改正道路交通法が施行され、自転車での酒気帯び運転が厳罰化される日です。この改正により、自転車での飲酒運転は自動車の運転免許の停止や取り消しの対象となります。SNSでは自転車で飲酒運転すると車の免許が停止されるとの情報が流れていますが、弁護士によればそれは事実です。2024年11月の法改正以降、自転車による危険運転への注目が高まっています。
飲酒した状態で自転車を運転し、事故を起こした場合、刑法による罰則や民事上の損害賠償が科される可能性があります。また、飲酒をすすめた側にも法的責任が問われる可能性があります。

この法律改正は、公共の安全を守る上で重要な一歩です。しかし、多くの人々が自転車を軽車両として捉える認識の欠如が見受けられます。罰則強化に対する広報が不足しているため、多くの人々がこの法律改正を知らず、行動規範の改訂に対応できていません。まず、警察や関連機関による広報活動の充実が求められます。メディアと連携した情報提供や、地域コミュニティでの啓発活動は有効です。学校教育における交通安全教育の拡充も必要です。個人の意識を高めるために、自転車保険加入の推奨や罰則の厳格化の意義を強調することも有益でしょう。交通法規が単なる規制でなく社会の安全を守る重要な役割を果たすことを理解する必要があります。
適切な教育と啓発が、事故の防止と社会の安全に直結するのです。
ネットからのコメント
1、自転車で飲酒運転したら自動車の運転免許が停止になるのは分かるけど持ってない人の場合はそれが無いんだよね。それなら自転車も金払ってどこかで講習を3時間受けるとか、あるいは運転免許証を持ってる人より罰金を高くするとかにしないと不公平じゃない?講習をするなら修了証を貰うとかさ。何ヶ月以内に講習を受けないと罰金が倍になるとかしたらいい。
2、車両という扱いで取り締まるのはヨシとしてそれなら自動車と自転車の事故、なんでもかんでも自動車側が悪くなるのもどうにかしろと思う。横断歩道手前で自転車に「またがって」止まっている状態なら車両に乗っているものとみなし、ゆずる必要無しで歩行者にゆずらない車を取り締まるのと同様にするのではなく、自動車側が取り締まりの対象にならないようにするなど平等にしてほしいな。
3、自転車のみのユーザーにも道交法の学習を義務付ける自動車免許保持者には、免許の書き換え時に学科試験を課すをすればいいのにとずっと思ってる。
道交法はちょくちょく変わってるので、免許取った時期によって、自分が思ってるルールから変わってることあります。
4、自動車の方が重量物で速度は出る訳だし、運転操作も異なる。衝突時に与える人や物への影響も全く異なる。なのに、酒飲んで自転車運転するのと、酒飲んで自動車運転するのを同列で考えるのは過大解釈ではないかと思う。まあ、自分は外でお酒は飲まないから免停はないけど、あまり解釈に相違が生じると、道交法以外でも同じように扱われてしまう。それが怖い。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/47a19c791313b4f8fc80c20f1fc3db686051263d,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]