AIが発明者として認められるかどうかについて、日本最高裁で法的判断が示された。米国在住の出願者がAI「ダバス」を発明者として特許を申請したが、「発明者は人間に限られる」とする一審と二審判決が支持され、最高裁は上告を受理しない決定を行った。この裁判では、知的財産基本法が根拠となり、AIが発明者として認められない理由が明確化された。結果的に、AIによる発明は現行法の枠組みでは特許として認められないことが確定され、出願も却下された。

AIが特許を主張する権利が否定された今回の判決には重要な問題が潜んでいます。「発明は人間のみ」とする現行法は、急速な技術進展に追いつけていない状況を露呈しています。AIはすでに多くの分野に革命を起こしており、その創造力は専門家たちも認めるところです。しかし、法律が変化を捕捉しない限り、技術革新は法律の壁に阻まれるでしょう。
現行基準の放置はイノベーションの停滞を招きかねません。
この問題を解決するためには、まず特許法を見直し、AIの貢献を評価する新基準を明確にする必要があります。次に、国際的な協調体制を構築し、AI特許を一貫したルールのもとで管理すべきでしょう。さらに、特許制度全体の透明性を高め、人間とAIの役割を公平に配置する仕組みづくりが求められます。
法が変革の速度に追いつかないことで、生じるのは技術脆弱性と国際的競争力の低下です。未来志向の改革こそ、社会の進化と倫理を両立させる鍵であり、この結論に疑問の余地はありません。
ネットからのコメント
1、最高裁として、極めて妥当で冷静な判断だと思います。現行の特許法が「人間による創作」を前提としている以上、司法が独断でその定義を広げることは法治国家として許されません。AIに特許権(財産権)を認めてしまえば、その権利を誰が享受し、万が一の法的責任を誰が負うのかという問題が放置されてしまいます。まずは立法府でAI時代の知財のあり方を議論し、法整備を行うのが筋でしょう。
2、AIを発明者にすると聞こえは確かに先進的だけど、特許って権利と同時に責任の所在も明確にしないといけないんですよね。AIをOKにすると、今後、無効審判やトラブルのよる訴訟、ビジネスに於けるライセンス交渉を誰が背負うのかが問題になる。なので現行法だと人間に限るのは保守というより運用上の問題だと思いますね。論点は人格権と言うより、AI利用の開示による責任の所在やその場合のルールをどう新しく整備するかが重要だと思います。
3、特許申請が却下されたことで権利が侵害されたのはダバスであるから上告人は原告適格を有さない。なんてな。出願人欄に人間の氏名を書けばいいだけなのに、特許を受理してもらうことが目的ではなく訴訟を提起することが目的なんだろうなあ。
4、楽曲の作詞作曲とかってどうなるのかな?ゼロベースでAIが作った、学習させてAIが作った、AIが作ったのを人間がアレンジした…いろいろ考えられるけど、個人名で世の中に出てしまえば、その実態は本人にしかわからないわけで、AIによるものと証明できない著作権とか印税とか各種のアワードとか、AIが関わったものもあるかもね
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/f92234182c31a7d43e2dea42b10adf7689c9a7cb,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]