再審制度における「検察抗告の原則禁止」を巡り、法務省が自民党の要求を踏まえ、刑事訴訟法の本則に「原則禁止」を記す方針を固めた。これにより再審開始決定に対する抗告は基本的に制限されるが、特例としての抗告規定が別途設けられる見通し。一方、自民党内では本則記載を強く求める声があり、意見の完全一致には至っていない。法務省は過去の修正案が却下された経緯を受け、13日の合同会議で具体的修正案を改めて提示、了承を目指す構えだ。本改正は、再審制度の透明性や公平性を高めるための重要な一歩となる可能性がある。

検察抗告の原則禁止を法律の本則に明記する方針は、一見、再審制度の透明化を進める重要な動きに思えます。しかし、その内実を見れば、依然として抜け道をつくる例外規定が設けられる予定であり、「原則禁止」が形骸化する懸念があります。この問題の本質は、そもそも検察側がほぼ無制約に抗告できることで再審請求者の正当な主張が潰されてきた、司法制度の長年の偏向にあります。
この背景には、国家権力が有する非対称的な優越性があり、法治国家として正義の構造が歪められてきたという現実があるのです。

これを解決するには以下の具体案が考えられます。第一に、例外規定の濫用を防ぐため、その適用条件を法的に厳格化すること。第二に、第三者機関による適正な監査を制度化し、検察の抗告理由の透明性を確保すること。第三に、再審開始決定自体の独立性を高める制度設計を行うことです。真に正義を追求するのであれば、制度そのものの土台を強化する必要があります。
「原則禁止」を謳いながら抜け道を用意する姿勢は、まさに本末転倒。私たちが目指すべきは、制度の透明性と公平性を確立することであり、そのためには問題の矛盾に正面から向き合う覚悟が不可欠です。
ネットからのコメント
1、再審開始が決まっても、その後に検察の抗告で何年も長引く状況は、やはり見直す必要があると感じます。
今回、自民党が本則への明記を求めて法務省が歩み寄った形ですが、原則禁止ということは例外もあるということですよね。結局は、その例外規定をどう運用するかが一番大事なんだと思います。原則がただの言葉ではなく、一日も早い救済につながるような運用になってほしいです。検察のプライドよりも、間違った裁判で奪われた時間を取り戻すことを最優先に考えてほしいです。
2、検察抗告の禁止が検討されるのは、検察・法務省が信用されていないからでしょう。袴田さんの件・大川原化工機の件など、検察の信用失墜は著しい。検察・法務省が信頼されているなら、検察抗告の禁止など話題にもならないだろう。検察・法務省は、まずは自分たちが信用されるようになるために何をしたら良いか、真摯に検討していただきたい。
3、法務省の考えは自分達は間違ってはいけない、間違っていても間違ったことを認めてはいけないという考えに固執していると思います。人間なんだから間違えます。だから間違った時にすぐに冤罪被害者が救われるようにするにはどうしたらいいんだろうということを考えるべきなのに、その考えに至っていない。
4、様々意見はあるが、本則化が容認されたことは一歩前進といったところでしょうか。中身がどのようになるかをしっかりと見ていかないとだとは思いますが。ただ抗告禁止だけではなく証拠品の開示なども併せて検討していく必要があると思います。本来であればまとめて行って欲しいもんです。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/899ffc167df1eb19a6016781be316546ff5390ec,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]