事件概要:
アフリカ出身で難民認定を受けた男性が、日本国籍の取得を不許可とした国の処分取り消しを求め裁判を起こした。男性は2013年に来日し、早稲田大学院の博士課程を修了。国連で働く夢を抱き、過去2回国籍を申請したが不許可となった。国側は不許可理由に日本語能力の不足を挙げる一方、裁判後半に遅れて提示した証拠は不公正と批判され却下された。同裁判は難民条約34条の国籍付与義務を巡る重要な争点を含む。

コメント:
この裁判に浮かび上がるのは、日本国籍取得審査の不透明さと法務省による厳格化政策の持つ重大な問題です。難民として迫害を逃れ、日本の社会に適応し、博士課程を修了した実績を持ちながらも、「ひらがな・カタカナ」の能力や不明瞭な基準で判断される姿は極めて異常です。
これは法的制度が難民条約34条の規定「できる限り容易な国籍取得を保証すべき」との趣旨に反しており、個人の人権を著しく侵害する結果を招いています。
この問題の本質は、難民条約の義務履行への無関心、国籍付与基準の曖昧性、そして審査手続きのブラックボックス化です。これを解決するには、①国籍審査過程を透明化し、基準を公開すること、②難民条約を実効的に運用するための法改正を行うこと、③審査官の裁量権の制限と、第三者的な審議機関の設置が必要です。
国籍取得を必要とする難民が夢や生活の再構築を妨げられる一方で、国側が国際的責任を放棄するような姿勢は、共存社会を目指す理想とはかけ離れています。日本が社会的寛容と国際的責任を持つ国であるべきなら、このような現状を改善する第一歩を踏み出さねばなりません。
ネットからのコメント
1、アフリカの母国の弁護士が怒っているならわかるが、なんで日本の弁護士が怒るのだろう。日本人に何か不利益がありますかね。それこそ「日本ファースト」の考えはできないのでしょうか。メディアもなんのメリットがあって報道するのでしょうか。
日本人の弱者が社会で不利益を受けていることの方を優先的に報道してもらいたいものです。
2、難民と認定することと国籍を与える事は大きな違いがあると思うが。難民認定は、危機的状況にある人を救う為に、人道的にも要件にあう人を否定してはいけないと思うが、国籍与えるかどうかは、別問題。大学院に進学し、卒業したばかりってまだ、自分で生活できる環境になってない人ですよね。10年以上日本にいるのに。国籍判断に慎重であって何が問題なんだろう。
3、そもそも論として、どこの国の難民であろうと、その国の国籍を欲するなら、その国の言葉や歴史、国民性を尊重しなければ、その国の国民として認められるはずも無いし、認めてはいけないのでは?日本政府も、ようやくその点に気づいたということでは無いのかね?早稲田大学で学位を取得する位の秀才なら、日本語くらい覚えて当然です。
4、そもそも本当に難民に該当するのか?と疑わしい難民申請者が多過ぎる。クルド人に至ってはトルコ政府が「トルコには普通に暮らすクルド人は沢山います。国会議員も大臣も輩出しています。
迫害など存在しない。」とまで公言している。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/6c94e4b3396aaba1211b331d97d3e956f60eb644,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]