1999年11月、名古屋市西区のアパートで高羽悟さんの妻、奈美子さん(当時32)が刃物で刺され死亡。26年後の2025年、元同級生の安福久美子(69)が警察に殺害を認め出頭。彼女はDNA鑑定により加害者と立証され、今年3月に殺人罪で起訴された。一方、高羽さんは損害賠償を求め民事訴訟を起こしたが、民法第724条の「不法行為から20年間で請求権が消滅する」という時効が問題に。事件の長期未解決で真犯人が不明だったことから、この時効適用の是非が裁判を通じ社会正義として問われることになった。

この事件は、時効制度の在り方に対する深刻な問いを投げかけます。加害者特定の遅れが、被害者遺族の救済を事実上妨げる現状は、法の硬直性を露呈しており、異常です。
現行の民法第724条が定める20年の除斥期間は、一般的な不法行為には有効であっても、長期未解決の殺人など重大犯罪の遺族に適用するのは不合理です。
本質的な問題は、時効が加害者の行動次第で被害者(と遺族)の救済を消滅させる不平等な構造にあります。制度上の欠陥を放置すれば、公平や正義の理念が揺らぎます。

解決策として、
重大犯罪に対する除斥期間の例外条項を法整備する。被害者救済のために国が賠償金を一時代替する「犯罪被害者賠償制度」を導入。加害者主導での責任回避を防ぐため、時効の起算点を「加害者発覚時」に変更。
高羽さんの行動は、個人の復讐心とは異なり、制度の欠陥を可視化し社会を変えるものです。同時に私たち一人ひとりに問いかけます。加害者の保護に偏り過ぎた法体系が犠牲者の人生を軽視することで、果たして社会の健全さが保たれると言えるでしょうか。






ネットからのコメント
1、昨年、加害者が判明したこの事件、覚えているという人は多いのではないでしょうか。加害者は高校の同級生という本当にやり切れない事件でしたが、26年間アパートの家賃を払い続けてきた旦那さんの執念が実った結果だと思います。犯罪被害者や遺族が経済的に困窮しないようにと戦う高羽さんの姿には本当に頭が下がります。加害者が名乗り出なければ、民事上の請求権まで消え、被害者は泣き寝入りという今の時効制度はおかしい。26年間苦しみ続けたご家族の気持ちを考えると、法律のルールだけで片付けられない問題だと感じます。
2、子どもがいる自宅内での残虐な犯行で地元では極めて有名な未解決事件だった。更に、現場に乳飲料を残す、早い段階で犯人は女性など特定されながら捕まらない等、相当に異質でもあった。事件の風化も懸念された中、犯人自ら出頭するなど極めて異例の展開となったが、容疑者の逮捕により動機の解明などが進むことを期待したい。
ただ、被害者遺族からすれば本当に理不尽だし罪を償わせるのは当然だと思います。
3、被疑者不詳のままでは訴えようがないのだから、期間も相手が明確になってから(罪が確定してから、でも良いかもしれない)の起算で問題無しとすべき。 仮に棄却となるなら、法が実態に即していないということだから、これを現実に即した法改正への契機とすべく、国会並びに法曹関係者は尽力して欲しい。
4、この名古屋市西区主婦殺害事件をキッカケにして、損害賠償を認めてもらえる世の中になってもらいたい。遺族が民事上の時効(20年)を過ぎてもあえて損害賠償を請求したのは、「長年犯人が分からず訴えられなかったのに、時効だからと門前払いされるのは社会正義に反する」という強い思いと、今後の未解決事件のための前例を作りたいという願いがあるからにほかならない。殺人を犯して起きながら逃げ得は許さないという強い思いがあるのでしょう。裁判所が20年の時効をそのまま当てはめるのは不公平だと認めるかどうかが一番の注目ポイントでしょう。少ないながらも過去の判例があるというので、もし遺族の訴えが認められれば、損害賠償請求の訴えが認められ、立派な前例になります。
是非遺族の気持ちが裁判官、裁判長に届きますように。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/d54a0123123ed671007424f0737efb36a033c8b1,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]