政府が刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案の再修正案を策定。検察の再審開始決定に対する抗告を原則禁止とし、「十分な理由」がある場合に例外を設ける方針です。付則には「5年ごとに見直し」を明記し、将来的な全面禁止の可能性を残しています。また、迅速な再審請求棄却要件の削除や、抗告審の審理期間「1年以内」の努力規定を強化。修正案は自民党内の意見を反映し、今後の再審運用の方向性を示しています。

今回の修正案は、再審制度の根幹に関わる点で重要視されます。しかし、抗告を原則禁止としながらも例外規定を容認した点で制度の不明確さが目立ちます。この曖昧さは、誤判による冤罪を救済する制度としての再審の信頼性を損なう恐れがあります。冤罪被害者と家族にとって、迅速かつ公平な再審は生存権に直結する問題です。したがって、以下の改善が不可欠です。
現行の法案では、検察への過剰な配慮が冤罪被害者には冷たい印象を与えます。冤罪そのものが生まれる国家の責任を自覚すべきです。制度改革とは被害者の再出発を支援するものであり、形式的な妥協は真の正義とは言えません。人間の尊厳を守るために、徹底した見直しと議論が求められます。
ネットからのコメント
1、今回の再修正案で原則禁止が明記されたことは、一歩前進だと感じます。これまでは裁判所が再審開始を認めても、検察が不服申し立てを繰り返すことで、えん罪被害者が高齢になり、亡くなってから無罪が確定するような悲劇が多すぎました。十分な理由がある場合という例外規定が、検察による時間稼ぎの抜け穴にならないよう、今後の運用を厳しく注視していく必要があります。5年ごとの見直し規定があるなら、もし不当な抗告が続くようであれば、その時こそ完全禁止へ踏み切ってほしいです
2、再審請求って、裁判時の検察の有罪の主張に対する異議申し立てではなくて、裁判所の判断に対する異議申し立てなんだと思う。
つまり、裁判所に対して「あなたの過去の判断は間違ってるかもしれない証拠が見つかったので、もう一度考えてみてもらえませんか」っていう請求なんだと思う。だから【裁判所の判断】に対する異議申し立てなので、【被告】と【裁判所】の二者間の話になる。検察は裁判において有罪を主張した側だとしても、再審の開始の審理においてはあくまで部外者の立場になる。その部外者が不服を申し立てる抗告できるのがそもそもおかしいと思う。
3、今回の再審見直しでは稲田さんを見直しました。防衛大臣時代は頼りなさを感じましたが本業である弁護士の知識経験が生かされたと思います。しかし法務官僚を敵に回したことで法務大臣への途は閉ざされたような気がします。日本の官僚機構は日本国民の敵である事が垣間見えました。
4、再審請求は本来新たな証拠提示にて行われるものであり、その証拠をもみ消してしまうような事が行われていた事が正しい司法のあるべき姿を歪めていたものであり、司法の体裁を保つ事に終始した結果として冤罪被害者への不当な扱いが横行していたのでは?司法が正しいというなら再審請求でいかなる証拠が出ても打ち崩す事が出来るだけの立証をすれば良いだけなのに、司法の正しさの担保する為に再審請求をさせない、再審を認めないというのは司法の正しさの証明にはならない。
司法が正しいならいつでも受けてたてばよいだけなのにナゼ?様々な冤罪が発生しているのかな?冤罪を起こしてはならないし、起こさない事が本来の司法の正しさの証明で警察や検察のメンツを保つ為の司法であってはならない。全ての取り締まり映像の開示や取り調べの映像開示に弁護士立ち会いは必須だな。これが出来ないなら警官の現認や取り調べの自白は証拠にしてはいけない。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/99a21a659bc041b00141b070244af736342c401c,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]