徳島大学が労働基準法違反で是正勧告を受けた件について、以下の対応を行います。
事件概要:徳島大学の医師や教員を対象に、労働基準法で義務付けられている年間5日の有給休暇が付与されていなかったことが明らかになり、徳島労働基準監督署から是正勧告を受けました。問題が発覚したのは今年3月、教員からの相談がきっかけで、大学側が調査を実施した結果、全教員約2500人中12人に対する有給休暇が不足していたことが判明しました。大学の人事課は「状況を改善すべく周知徹底を図る」とコメントしています。
コメント:一部の教員に対して年次有給休暇を十分に付与していなかったことは、大学という公共性の高い機関における労務管理の問題点を浮き彫りにしています。本来、労働基準法は働くすべての人々の健康と安全を守るために制定されたものです。それを遵守することすら一部で怠る結果となるのは、組織としての管理体制の甘さを示していると言えるでしょう。
徳島大学のような教育機関は、労働環境の整備において模範となるべき存在です。今回の問題の本質は、法律の理解不足や現場の監督機能の欠如にあります。
さらに、人的なケアが求められる職場において、適切な休暇を得られなかったことで、教員の心身に影響が及んでいる可能性も否定できません。これを契機に、以下の改善策が必要です:
労基法で義務付けられている事項の社内研修を頻繁に実施し、現場担当者への認識を徹底する。組織内での労務管理システムを再構築し、年休の未消化が発生しないようリアルタイムで記録と追跡を行う電子ツールの導入。労働者からの相談窓口をより使いやすくし、問題発生を早期に察知・解決できる仕組みの構築。教員や医師という社会的使命を担う立場の人々が安心して働ける環境を整えることこそが、大学の品位や信用を高める道です。このような基本的な法的義務を怠るのは、公共の信頼を損なう致命的なミスといえます。労働環境の改善は単なる法律遵守の枠を越え、競争力、幸福感、そして社会的価値の向上につながる礎となるべきです。
ネットからのコメント
1、有休の制度があることと、実際に取れることは別なんだと思います。特に大学病院や大学教員の現場は、忙しさや人手不足で「休みたくても休めない」空気が残りやすい構造なんですよね。
何故なら命を預かる現場ではドライに有給は取れないでしょう。これを12人だけの話として片づけるより、なぜ取れなかったのかを職場全体の問題として見直さないと、ずっと同じことが続く気がします。
2、1年にたかだか5回の有給休暇すら取れない職場っておかしいよね。人員不足なのは分かるけど、見合ってないならサービス減らして適切な業務量にするしかないのに。経営者側・管理職はそういう調整をしたがらないんだよね。したがらないっていうか、出来ないんだろうな。5日取得さえ出来ないのに年間20日とか付与されても無駄になるんだから、労基は使用できなかった有休は雇用主が買い取る義務を課してほしいくらいだ。
3、使用者は、10労働日以上の年休が付与される労働者に対し、5労働日について、毎年、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。(労基法39条7項)ってのは使用者に課せられた義務だから、周知じゃダメだな。「以前から教員らに周知してきたが、勧告を受けてさらに踏み込んで周知徹底したい」という言い訳だと、まるで、知らせてたのに労働者側が取らなかったから大学側は頑張っていたと言っているのと同じで、法令遵守意識の欠けた他責になる。
監督官だってそう指導しているはず。だから共同通信のヘッドラインも「有給休暇付与せず」になってる。人事課に労務管理の研修を課した方が良い。
4、働き方改革は、時間外労働の上限規制と罰則だけが取り上げられがちですが、年次有給休暇の最低5日間の付与を事業主に義務づけたこともポイントでした。見せしめとまでは言いませんが、意外と認識していない中小企業も多いと思われ、このニュースで周知効果があることを期待します。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/c590ec80631fe9a7771a3dc4ef71331f835554a6,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]