2020年、徳島市の30代男性が住民税滞納を理由に給与支給日に預金の全額約13万円を差し押さえられ、生活が困窮。男性は、家賃や光熱費を支払えず、食事は1日1回、水で空腹をしのぐ状況に追い込まれた。国税徴収法では給与の最低生活費など一定金額の差し押さえを禁止としているが、地方自治体組合は1998年最高裁判決を根拠に現行法を主張。裁判所は差し押さえ範囲超過を指摘し、給与の一部約7万6000円の返還を命じたが、慰謝料は認めず。総務省は曖昧な法解釈と滞納額問題が課題と説明した。

給与支給日に預金全額を差し押さえた行為は、制度運用の重大な欠陥を露呈しています。国税徴収法は最低生活費の保護を明確化しているにもかかわらず、「預金」と「給与」の線引きが曖昧な法解釈によって納税者の基本的な生活が著しく侵害されました。
これは単なる事務ミスや制度の運用を超え、法律の社会的公平性を大きく損ねる事例であり許されるべきではありません。
問題は二重構造です。まず、「振り込まれた給与」の取り扱いが現行法と矛盾している点。次に、個人の生活を脅かす差し押さえを一部自治体が正当化している現状です。法の目的は税収回収であっても、人間の尊厳を犠牲にすることではありません。本事件を転機に改善すべき具体策は、以下の3点です。
第一に、差し押さえ基準の再検討。最低限の生活を保障する範囲の正確な指針を全国統一で設けるべきです。第二に、給与振込後の猶予期間を設置し、差し押さえの適正性を審査する制度を導入。第三に、自治体職員への法律理解を強化し、税徴収業務の透明性確保と人権を尊重する教育を徹底すること。
納税は確かに市民の義務ですが、その運用において人間の生活が守られなければ、法そのものの正統性に疑念が生じます。この問題が未解決のままでは、社会的不公正が恒常化し、人々の税制度に対する信頼は失墜するでしょう。説得力ある法改正が急務です。
ネットからのコメント
1、差し押さえに至るには相当の期間があり、担当者と滞納者の話し合いもたれたはずです。話し合いの中で分割納税で合意しているはずです。滞納者はその合意を守らなかったのでは?残高が0円になるまでの差し押さえはどうかと思いますが、おそらく督促してもなんのかのと言い訳をしてほとんど納税していなかったのでしょうね。滞納者が可哀想と言うだけの話ではなく、どっちもどっちだと思います。
2、でもさ税金高いのもあるけど生活保護って普段税金払ってる人がたまたま数ヶ月の間生活が困窮したとしても助けてくれないんですってね逆に一度通ってしまえば困ってない人(不正受給)でも数ヶ月どころか一生もらえるらしい私は普段しっかり税金納めてる人ほど優遇的に助けてあげることのできる制度にするべきだと思います
3、納税の義務以外に納期限を過ぎると延滞金というペナルティもある。徴収する方も昔の高利貸しのようにいきなり押しかけて来る訳ではない。差し押さえされるまで、放置していたのだろうね。訴訟を起こすエネルギーがあるのであれば、返済計画を出して並行して延滞料も含め返済すべきだろうね。
4、所得と徴収時期が1年づれる住民税の徴収方法の問題点だよね。国民にここまでするのなら外国人にはどうしてるんだろうね。黙って帰国した外国人にもちゃんと徴収できているのだろうか。って調べたら1/1より前に出国してたら課税しないって日本人差別?外国人優遇?入国時に保証金なりビザの金額を上げるなり日本で生活するための応負担を求めた方が良いじゃないか。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/f48d1c2047782153b4c49f5a0f4b9f02e59464a7,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]