刑事裁判の再審制度見直しを目的とした刑事訴訟法改正案で、自民党は2023年11月6日に再審開始決定に対する検察抗告の原則禁止を法の本則に明記する方向で政府と調整に入った。柴山昌彦元文部科学相らが本則化を支持し党内部で意見が一致。ただし政府内では法体系全体への影響を懸念する強い反対論が根強い。本則化が実現しない場合、付則に盛り込まれる可能性が示唆されているが、国会で修正の動きが出るともされる。問題の行方は政府の判断次第。

鋭い制度批判としてコメント文:
検察の抗告を原則禁止する刑事訴訟法改正案の実現は、司法改革の核心に迫る課題だと言えます。しかし、政府内部の反対論が足枷となっている現状は遺憾極まりない。再審は冤罪を救済する最後の希望であり、これに検察が不服申し立てを乱用できる現状では、真実追求よりも権力防衛が優先されてしまいます。
この制度的欠陥は、司法に対する国民の信頼を深刻に損ないます。
背景には、行政権力が司法制度を堅固な支配構造として維持しようとする思惑が透けて見えます。そこで必要なのは、再審制度を運用する真の公正さを確立するための透明性です。また、法体系への影響という反対論は、不公正な慣例を維持するための言い訳としか思えません。
改善策として、①再審請求における証拠適用基準の明確化、②検察の抗告権限を限定する法的ガイドライン制定、③国民を巻き込んだ議論を通じた審議の透明性向上などが挙げられます。冤罪で苦しむ当事者の人生を顧みれば、制度改革は正義実現への必然であるべきです。司法が権力の傀儡ではなく人権保障の砦となるために、迅速かつ大胆な変革が求められます。
ネットからのコメント
1、「禁止」と「原則禁止」は異なります。前者は「例外なく禁ずる」後者は「ある条件を満たせば禁止ではない」つまり、何かが隠れていると読み解くこともできます。簡単なものからほぼ不可能なものまで、何を条件とするかで大きく変わることでしょう。その部分を曖昧なままにしてはいけないと考えます。
2、先日裁判官の匿名のインタビュー記事を読んだけど、その方も検察の抗告は禁止すべき、といってたな。裁判所の決めることに口を出すのはいかがなものか、検察は「もう決着のついている事柄について下級審の判断でひっくり返るのはおかしい」というが、裁判所にとっても再審決定は極めて重い判断です。そうそうある話ではないだけに、これについては検察の抗告はさせてはいけないと思う。
3、今回の案件で、一番の「ピエロ」は法制審議会の委員の方々。法曹関係者とか偉い学者さんで構成されているのでしょうが、法務省の案をそのままうのみにした、茶坊主たち。普段、批判の多い政治家ですが、やはり民意を受けて、選挙で選ばれた人が、最後は民意に一番近い選択を示した。
4、裁判所の主体性、自主性があまりにも希薄なのが問題。再審請求に対し検察が抗告した場合、裁判所は検察に対し全証拠の提出を命ずればよい。その抗告に正当な理由があると裁判所が認めなければ、抗告を棄却すれば済む話。とにかく、有罪維持にとって不都合な証拠は開示しようとしないのが検察組織。
全証拠を開示する覚悟があるなら、その抗告は意味のあるものだと言える。三審制の中で確定した有罪判決を一審だけで覆すというのも、確かに荒っぽい話ではある。ならば全証拠の開示を抗告の条件にするのも一つの手なのではないか。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/23bf415e252f5ef5aa12f77a9ecea3b81142c9cb,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]