2010年、神戸市北区で高校生の堤将太さん(当時16歳)が元少年(当時17歳)によってナイフで刺殺される事件が発生しました。この元少年は11年後逮捕され、刑事裁判で懲役18年と約9300万円の賠償が確定。民事裁判では、遺族がさらに元少年とその両親に対して約1億5000万円の賠償を求めましたが、地裁は両親の監督責任と「犯人の発覚を遅らせた責任」を認めず、元少年一人に約9600万円の賠償を命じました。遺族は「事件後の生活を返してほしい」と訴え続けていますが、加害者側は責任を巡って争う姿勢を示しています。

この事件は、被害者側の切実な訴えと加害者側の責任逃れが際立つ非常に深刻な問題を浮き彫りにしています。元少年とその両親の対応には、社会倫理の欠如と法律の限界が露呈しています。裁判が元少年の両親の「責任」を認めなかった点は、この国の監督責任に関する法整備が不足している証左です。

まず、家族が犯行を疑いつつ、発覚を遅らせるような行動をとったこと自体が道徳的に問題です。その状況を司法が「確定的とは言えない」と判断したことは、被害者側の喪失感と怒りを無視したものに映ります。このような責任の曖昧さを放置することは、社会秩序を危険にさらす可能性があります。

解決策としては、1)未成年者の凶悪犯罪に関する家族の監督責任を明文化する法律改正、2)犯罪後の逃亡や隠蔽行動があった場合の厳罰化、3)遺族の意見をより反映する裁判制度の構築が急務です。これらの改善により、被害者側がより納得できる司法制度を提供しなければ、社会への信頼低下は避けられません。

これらの問題を直視せずに「制度は妥当」と結論付けることは、法の正義を空洞化し、被害者遺族の苦しみに寄り添えない不誠実な態度に他なりません。この痛ましい事件を契機に、新たな法律と制度改正が求められます。
ネットからのコメント
1、どんなに賠償命令が下されても支払い能力が無ければそれまで。裁判所は判決を下すのみならずその後の追跡調査を行うなり賠償能力のない者に対し反強制的な労働を命じ給与の一部を賠償金に充てるために差し押さえる等もっと下した判決に責任を持ち経過を見守るべきではないか。
2、この1億近い賠償額も差し押さえとか出来ないんですよね? だったらどういう意味あるのって思う。 そもそも被告側にそんな大金持ってない可能性が高いわけだから。ましてや原告側は時効消滅を回避するために数年に1回は訴訟手続き(弁護士費用や印紙代等々)をしないと行けないしその都度多額の費用が発生する。
それしないと時効消滅で請求権そのものがなくなる。被害者に優しくないのが日本の司法です。
3、賠償金9700万円が不服ならば5000万円に割り引いてやったら払えるのだろうか?言い訳三昧の両親は支払い能力の有無以前に支払う気などさらさらないのでは?また支払わなくてもなんら罰則もない。不服申し立てを繰り返してやり過ごすつもりだろう。
4、判決が確定したら、国が賠償金を遺族に立て替え払いし、国が被告らから取り立てる制度を。遺族が民事で賠償請求を勝ち取っても、被告から取り立てるのは難しく、遺族は法で認められた賠償を更なる国難を持って回収せねばならない。国が取り立て不能と判断したら、自己破産させれば良い。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/c761206c6a1a3abb879bddafbacaf9d975834991,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]