20日午前11時40分ごろ、広島県の山陽自動車道上り八幡パーキングエリア付近で、木材やくぎなどの落下物が散乱し、乗り上げた車から通報がありました。約10台がパンクなどの被害を受け、けが人は確認されていません。事故により三原久井インターから尾道インターまで通行止めとなっています。

高速道路で木材やくぎが大量に散乱し、約10台の車がパンクする事態は、単なる不注意では済まされない。高速移動する車両が行き交う場所で、落下物対策や積載管理が不十分だったなら、多数の命を危険にさらす重大な問題である。背景には、荷物の固定を運転者任せにする意識や、走行中の異常を早期発見する仕組みの弱さがある。再発防止には、①運送事業者への積載点検・罰則強化、②高速道路会社による巡回や監視システムの高度化、③落下物発生時の迅速な情報共有体制の整備が必要だ。
便利な道路は、利用者の安全を守る責任があってこそ成り立つ。数分の確認を怠った結果が、多くの人の人生を脅かす現実を、社会全体で重く受け止めるべきだ。安全を当たり前と思う社会ではなく、安全を継続的に作り続ける社会へ変わらなければ、同じ危険は繰り返される。
ネットからのコメント
1、たまに2トンや4トンのトラックが引っ越しか何か知らないけどタンス等の家具を乗せて(しかも縦に)高速道路走ってるの見掛けるけど、ロープで荷張りしているだけで幌を掛けてなかったりするのよ。今回もそうだと思うんだけど、クギが落ちるとかどんな積み方してんのかって思うよ本当に。パンクさせられた車は溜まったもんじゃないよね。
2、高速走行中のパンクはスリップ等の危険性があり、重大事故に繋がる可能性があります。これが故意によるものか過失なのか分かりませんが、車両を特定して運転手や会社を運転免許の取り消しや事業許可の取り消しなど、厳しい処分にしたほうが良い。荷物の固縛が甘い車両はよく見かけるし、厳罰にすることがこのような事件の抑止力につながります。
3、私も以前高速で、トラックの輪止めが転がって来て乗り上げて方前輪がバーストし、ホイールもパーになったことがあります。後方の車も同様になりました。警察呼んだけど、事故事件にもしてもらえず、自分の保険で修理した経験あります。高速の落下物は重大事故の原因になります。落とし主への罰則強化を願います。
4、積荷を落として後続車に被害を与えた場合、荷物を落とすだけでも転落等防止措置義務違反という違反になります。点数1点罰金6000円です。そして、その荷物で怪我を負わせた場合過失運転致傷罪になる可能性があります。毎回そうですが、こういう事故の場合運搬車を早く見つけて早急に対処してもらえるようにしてもらいたい。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/031b9ad83f644ac548e489b517a87cc51cf2c9b0,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]