滋賀県の女性が、エホバの証人として宗教上の理由から輸血を拒否する立場を示したところ、滋賀医科大学付属病院から白内障の手術を断られた件で330万円の損害賠償を求め、大津地裁に提訴しました。訴えによれば、同病院の医師が宗教的信念に基づく治療を拒否し、患者が別の病院で手術を受けざるを得ない状況になったとされています。また、別の病院での手術では輸血は必要なかったとのことです。原告側は、公立病院としての義務を果たさなかった点を問題視し、「基本的人権の侵害」と主張。病院側は「生命維持に必要な場合、輸血を行う方針」との立場を示しつつ、係争中のためコメントを控えています。

今回のケースは明らかに【批判型】の対応が求められます。
宗教的信念により輸血を拒否する姿勢は、患者の自己決定権と基本的人権に根ざした重要な問題です。それを理由に手術を断るという判断は、個人の権利を無視するものであり、公立病院が担うべき公平性を大きく損ねています。
宗教上の信仰は憲法で守られるべき基本的自由であり、これを理由に医療拒否が行われるなら、社会全体の信頼を損なう危険性があります。
この問題の本質は、医療機関の制度的不備と医師個人の偏見にあります。まず、宗教的信念を尊重する代替治療の模索が不足していることが挙げられます。また、医療現場での倫理教育も十分とは言えず、医師が患者の価値観に配慮しない現状が浮き彫りです。そして、公立病院として各種患者に中立的立場で対応する義務を怠った点も重大です。
解決策として、
信仰や自己決定に配慮するためのプロトコルを医療機関で義務化する。医師への宗教・倫理に関する教育プログラムを強化する。第三者機関による患者と病院の仲介システムを導入し、迅速な対応が可能な相談窓口を設置する。適切な医療は、多様な価値観を認め合う社会の基盤です。個人の信仰を理由に診療を拒否すれば、結果としてすべての患者が平等に扱われるべき医療制度への信頼が揺らぎます。この案件は、社会全体の公平性を問う重要な試金石です。
ネットからのコメント
1、輸血の必要はなかったというか、もちろん白内障手術で通常輸血は必要ないのだが、万が一の緊急時には必要になる可能性もあり、仮に輸血拒否が本人の意志であったとしても事後的に責任追及されることを恐れた病院側の判断だったのだろう。
個人的には本当に100%自己責任で輸血を拒否し、事後的にも責任追及されない法制度であるのなら患者の意向を尊重してもいいとは思うが……、現行制度がそうではないなら特殊な教義による負担は信者や教団側が負うべきだろう。教団で病院を作るとか。もちろんこうした教義を子供などの意思に反して押し付けるのは反対であるし、一番良いのは教団が輸血で地獄に落ちるといった見解を改めることだが。
2、輸血に応じるなら手術できたはず。それを自分で拒んだなら仕方ない。エホバとか関係なしに手術の前に同意書にサインしなければ手術は受けられない。万が一のことかもしれないが手術である以上輸血には備えるんじゃないか。
3、手術同意書の条項のなかに緊急対応で輸血などの事が書いてあったとして、「私はエホバの証人の信者ですので同意できません」とそこで話したならば、病院としては「そうですかうちではできなせんね」というのが普通の流れだと思いますが。そもそもこの女性が同意書にサインしないのであれば契約は成立しません。
4、宗教上の理由であろうとなかろうと、輸血ができない患者のオペはリスクが高いのでやらない病院が多いのでは?「他院で輸血は必要なかった」は結果論でしかなく、入院中何があるかはわからない。
それに備えるのは病院として当然ではないかと。同意書に同意できないのなら診療を拒否されても仕方ないですよね。経緯の詳細がわからないので何とも言えませんが、説明の仕方とかはあるかもしれませんね。1つ言えるのはそこで診療を受けるのであれば、そこのルールを受け入れるべきだと思います。受け入れられないのであれば、ほかの病院に行けばいいだけのこと。今は患者が病院を選ぶ時代ですから好きな病院に行けばいい。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/d8ad7fa70c67ebdc66e2d886421679e451a0d1ce,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]