2月に秋田県八郎潟町の畠山菊夫町長(72)が公務中に脳出血を起こし意識不明の状態が続いた。同町議会は町長の職務継続が困難であるとの判断から、本人の意思表示が必要とされる地方自治法の規定を満たせない中で、唯一可能な選択肢として不信任決議案を提出することを全会一致で決定。決議案可決後、町長は自動失職となり、50日以内の町長選挙が予定される。不信任という文言の表現について議論も交わされ、苦渋の決断であった。全国的にみても稀な対応事例。

制度の欠陥と複雑さが露呈した現状だ。町長として熱心に務めた彼が突如として病に倒れた状況に対し、地方自治法の規定は冷酷とも言える現実を突きつけた。心優しい議員たちが名誉を守るべく言葉を調整している姿勢は賞賛されるが、制度の不備が町政の運営効率に深刻な影響をもたらしているのは看過できない。
そもそも、長期的な意識不明などの緊急事態に対応できる柔軟な規定が欠けていることの問題は言うまでもない。
町長や公務員の職務継続に関する法律の見直し、非常時用の職務権限の補足ルールの導入、そして病状や健康が原因で職務が困難となった場合の名誉譲渡制度など、具体的な改定案を速やかに検討すべきだ。
この案件が議論や改革のきっかけとなり、ルールが公正かつ人間的な側面を加味したものへ進化することを切に望む。人を守る法でなければ、社会が滞るのは当然である。
ネットからのコメント
1、奥様も議会も苦渋の選択だと思います。任期満了まで職務代理という訳にもいきませんし。議案名から「不信任」を抜くなど、できる限りの配慮をしているところに人としての温かさを感じます。できる限りで最善の収まり方になりますように。
2、町長が約3ヶ月も意識不明の状態であり、もし明日意識が戻ったとしても職務に戻れるのはかなり先になるであろうことを考えると、現在の制度では不信任で解任以外に手がありませんね。(副町長が今後も町長職を代行する案もありますが、選挙で選ばれたわけではない副町長が長期間町長の権限を持つのは健全ではありません)
3、病気などにより一時的に職務を遂行できない場合については想定されていても、長期間職務を遂行できず、かつ本人の意思表示も難しい場合というのは流石に法でも想定されていなかったのでしょう。
これはレアケースなので法整備されていなかったことは仕方ないですし、責めるべきではないと思います。今回の一件をきっかけに、地方自治法の整備が進めば良いなと思っています。そういった中で、議会に一任した奥様や、町長いち早く職を辞するための手段を選んだ議会側の行動は円滑な町政を運営するにあたり、最善の行動だと思います。そのうえで、議会側がなるべく「不信任」という言葉を使わない議案名を検討し、町長の名誉についても考えていることも含めて、現時点ではこれ以上ない対応だったのではないかと思います。
4、地方自治法などの規定で、病気で意思表示できない場合の規定がない、という点は問題。今回は家族の申し出があったが、なければこの状況が続いてしまう。本人の意思で倒れたわけではないので、名誉も非常に重要である。早急にこういったケースの規定を設けるべきだ。町長のご家族の英断、難しいことであったかと思うが、よくやられたと思う。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/52f54a3c5b5b619bb48b314934cdf37ab5784e6c,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]