不倫慰謝料問題を巡る最高裁の判決の詳細について、以下の内容を整理しました。
事件概要:2023年6月5日、最高裁判所において妻の不倫相手に対する慰謝料請求が争われる訴訟の判決が言い渡されました。不倫相手側は、妻から離婚届を提示され「婚姻関係が破綻している」と信じたために不倫を行ったと主張。不倫慰謝料を支払わないとする抗弁が認められるかが焦点となりました。最高裁は、不倫対象者が「婚姻関係の破綻を信じる相当な理由」を示すことができれば慰謝料責任を免れるという判断を下し、審理を高裁へ差し戻しました。この判決は、1996年に示された「夫婦関係が既に破綻している場合の免責判例」をさらに拡大するものであり、不倫を巡る訴訟に新たな影響を与える可能性があります。

コメント:司法が夫婦間の状況に基づき慰謝料責任の可否を細かく精査する姿勢は評価できる一方、新たに示された解釈には問題点が浮上しています。
今回の判決は、不倫相手が「婚姻関係が破綻している」と信じるに足る理由を持っていれば慰謝料免除の可能性があるとしました。しかし、この基準は曖昧で、信じる側の主観に左右されるリスクが否定できません。婚姻関係が実際に破綻しているか否かを見極めるための客観的な検証が不十分なまま主観的な理由が通るのでは、不倫被害者の救済が十分に果たされない恐れがあります。
問題の本質として、司法判断が個人の「信じる理由」に依存する基準を拡げれば、解釈の幅が広がり過ぎるばかりか、訴訟の混乱を招き、不倫被害者が矢面に立たされるリスクが増大する懸念があります。制度的な欠陥が見える以上、以下の改善が求められます。
「破綻していると信じる理由」の内容を、具体的な法的基準に基づき設計。夫婦関係の破綻を証明する、公的文書の義務化。加害者と被害者双方に十分な法的救済を提供する形での裁判基準設定。結局、曖昧な基準に基づく司法判断がどれだけ議論されようと、婚姻関係の平和を守る大前提が揺らぐならば、その社会秩序は健全とは言えません。この判決を契機に持続可能な司法基準が構築されるべきです。
ネットからのコメント
1、不倫開始時に、既に夫婦としての関係が破綻していれば損害賠償は発生せず、破綻していなければ損害賠償は発生する、ということか。それなら、双方が署名して後は役所に提出するだけの離婚届を見たから不倫を始めた、とするなら損害賠償は発生しないだろうね。ただ、離婚届を作成するに至った理由が、不倫と全く無関係であるこてを証明する必要もあるのだろう。
2、今回の事案は、3人の子がいる夫婦が夫の自己破産や育児への無関心などから関係が悪化、家庭内別居状態となっていた。令和5年6月頃、夫から妻に離婚の意思を伝え、妻も了承。妻は「もはや離婚したも同然」と考え、自分の欄だけを記入した離婚届を用意。その後、妻は自身が働く飲食店の代表者に夫婦関係のことを相談するようになり、8月頃から男女の関係に。令和5年11月に協議離婚が成立。夫は離婚の話や合意をしていたものの、法律上は夫婦のままであり、当時はまだ同じ家で暮らし、3人の子どももいる。夫婦間で離婚に向けた話し合いをしている間に別の男性と関係を持つのは夫婦関係の破綻の決定打となったという主張をしていたよう。
一審、二審と意見が分かれていたように、難しい問題だなと思う。個人的には関係が破綻していたとしても、子どももいて同居しているうちに関係を持ってしまったのは女性側にも落ち度があると思った。
3、難しいのは、離婚はしていないけれど、夫婦関係はもう成り立っていない場合だと思います。離婚届まで見せられたら、相手がもう夫婦関係は終わっていると受け取っても不思議ではありません。そうなると、不倫相手だけを一方的に責めるのも難しくなります。もちろん、不倫を正当化する話ではありません。結婚している側が、きちんと離婚しないまま別の相手に離婚を匂わせれば、配偶者だけでなく、その相手まで巻き込むことになります。離婚に踏み切れない事情は人それぞれあると思います。ただ、夫婦の曖昧な状態を他人に背負わせてはいけない。今回の判決は、不倫を許す話ではなく、壊れかけた夫婦関係の責任をどこまで不倫相手に負わせるのかという難しい判断なのだと思います。
4、「破綻していると信じる相当な理由」がないと法的には認めようがないですかね。
しかし難しいですね。離婚届を夫が記入した、というのは、破綻を信じる根拠になりうるんでしょうか。第三者からみると、夫が不倫相手の女性をだまそうとしているようにしか見えませんけど。判決文の詳細までわからないと、どうとらえてよいかわからないです。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/63aa3d6b278d18a8efb038c65aeaab4a8f192885,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]