2020年3月、化学機械メーカー「大川原化工機」の元顧問相嶋静夫さん(72歳)が外為法違反容疑で逮捕・起訴されました。7カ月後に末期の胃がんと診断され、約1年後に勾留中死亡しました。相嶋さんの弁護側は8回保釈を申請しましたが、東京地検は「罪証隠滅の恐れ」を理由に反対し、地裁側もこれを追認。がん発覚後も保釈が一度覆されました。また、死後半年で地検は冤罪を認め起訴を取り消しました。遺族は国に1億6000万円の損害賠償訴訟を起こし、裁判官37人を追及しています。現在、「人質司法」問題や保釈制度改革が議論の的となっています。

この事件は個人の生命が軽視される社会制度の欠陥と捜査判断の不当性を如実に示しています。不適切な勾留が命を奪ったという事実には厳しく向き合う必要があります。
まず、この事件は「人質司法」と呼ばれる構造的問題を象徴しています。
罪を認めなければ保釈されない現状や、捜査機関に対する裁判官の従属的態度が露呈しました。そして、相嶋さんが証拠隠滅の恐れも逃亡の危険性もない状況で長期勾留された点は、司法が市民の生命や人権を守る役目を放棄したも同然です。胃がんと判明してからも適切な医療措置を受けられなかった点は、明らかな過失であり非人道的です。
解決策として、以下が挙げられます。第一に、裁判官への人権教育強化とその職務優先基準の見直し。第二に、冤罪被害者と家族を救済する補償制度の整備。第三に、保釈制度自体を柔軟かつスピーディーに再構築。これにより、不当な拘束による二次被害を未然に防げます。
司法は法の執行だけでなく、命と自由の最後の防波堤であるべきです。本件はその役割の放棄といえます。構造的改革は不可避です。司法への信頼を取り戻すため、鋭意進むべき時が来たのです。
ネットからのコメント
1、医師の合理的な診断のもとにされた8回の保釈請求を頑なに拒否、却下し続け被告人が適切な治療を受ける道を閉ざした行為は人命軽視と取られても致し方ない行為です。
このような事態を繰り返さないために、裁判を通じ、当時の状況や判断の主体やエスカレーションの過程を詳らかにして検証することが必要だと思います。
2、勾留請求が却下されるケースはかなり稀じゃないんかな。実質的に「請求すれば通る」運用になっている以上、チェック機能がどこまで働いているのか疑問に感じる。本来は裁判官が独立した立場で厳格に判断するはずなのに、結果として捜査側の主張がそのまま通りやすい構造になっているなら、制度として見直す必要があるのではないか。とくに本件のように生命に関わる事情があったケースでさえ保釈が認められなかったのであれば、「人質司法」と言われても仕方ない側面があると思う。個別のミスで片付けるのではなく、なぜこうした判断が積み重なったのか、仕組みとして検証するべきだと感じる。
3、今回の動きは、裁判所のあり方を見直す良いきっかけになると思います。これまで裁判所は、冤罪や保釈判断などについて、結果に対する責任が問われにくい構造にありました。裁判官には裁量が認められるべきですが、一方で一定の制約やチェックがなければ、構造的に検察側に寄りやすい判断が生まれる可能性もあります。
たとえ事後的に判断が誤っていた場合でも、その判断に至った根拠を説明できる仕組みが必要です。その意味でも、今回の議論は重要な一歩だと考えます。
4、裁判官とはいえ、全員自分で考え判断などせず、流れ作業でやっていた結果なのでは?警察、検察、裁判所にお世話になる人は多くないと思いますが、本当に独特の世界ですよね。亡くなられた方は、本当に絶望されたでしょうし、苦しかったでしょう。とても気の毒に思います。改善されることを願います。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/9c3dc1de8f9c1e6a1f68475c3fad5634198014b4,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]