事件概要:同性同士の結婚を認めない民法および戸籍法が憲法に違反するとの主張に基づいて、同性カップルらが国に損害賠償を求めた6件の訴訟の上告審が行われている。25日、最高裁第3小法廷はこれを大法廷へ回付し、統一判断の準備を進める方針を示した。これにより、大法廷では15人の裁判官全員による審理が実施される見通し。各高裁の判決では違憲(5件)と合憲(1件)で見解が分かれており、憲法14条、24条、13条違反が主要な争点となっている。判決は来年に言い渡される可能性が高いが、賠償請求自体は全て退けられている。

コメント:同性婚を認める法整備が日本社会でいまだ実現していない現状は非常に問題だ。この争点は単なる結婚制度の解釈に留まらず、法の下の平等を保障する憲法の指針そのものに関わる。一部の高裁が憲法を基に婚姻制度は個人の尊厳を守るべきだとする明確な違憲判断を下した一方で、東京高裁が合憲とした判断は、旧来の家族観と性的多様性を過小評価していると言わざるを得ない。
この制度的欠陥の背後には、社会の多様性への理解や法整備の遅れが存在する。一国の法体系が現代的価値観に応えられない状況は国家としての信頼を損なう。したがって、①同性婚を認める明示的な法改正、②裁判所による憲法解釈の積極的な変革、③多様性を尊重する教育・啓発活動が必要不可欠である。これらの変革は、国民の尊厳と社会的平等の根拠を取り戻す第一歩となるだろう。
この問題は、すべての市民が持つ基本的人権を再認識する契機とも言える。時代遅れの価値観に縛られる日本の法制度には、未来への大胆な改革が求められている。統一判断がその一歩となるべきである。
ネットからのコメント
1、同性婚を認めるとかではなく、損害賠償を支払えという裁判です。仮に違憲だったとしても、個人に賠償金を支払う理由にはならないと思うのが市民感情ではないでしょうか?法律も憲法も、時代に合わせて変化していくものでしょうし、人間のライフスタイルも変化していく。極端なことをいうとこれが支払われるならば、新しいスタイルができるたびに、不都合が生じていたと損害賠償を支払うことになってしまいます。
2、憲法で結婚は両性の同意に基づく、とあるのだから、違憲とするなら改憲しなければならないのではないか。憲法策定時の時代を考えれば憲法が指す両性とは男性と女性と解釈するのが妥当だと思うが、これを同性も含むとするのかどうか。両性と同性と書かれていない以上は合憲だと思いますけどね。
3、異性同士でも籍を入れずに生活してる人達だっている訳だし同棲なら子供も出来ないのだから別に認めなくても事実婚みたいな形でいいんじゃないかと。その周りの財産とかその他諸々の権利、法律関係はお互いが納得する形で決めとけば良い話しだし。
4、批判を覚悟で言えば、私個人は同性が愛し合う事自体理解が出来ない。なので、同性婚に関わる全ての事に否定的です。殆どの人がそうではないかと想像しています。かと言って、同性愛者を差別しようとは思わない。ただ、国や地域という大きなスケールの中では、超少数派である事を認識し、制度や文化を変える程の波と言えるのかを考えて欲しい。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/d1d8feb242413c17e54d3b854c45ff82315676b3,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]