2023年4月、愛知県在住の35歳女性は、独身者向けマッチングアプリで出会った3歳年上の男性と交際を開始。男性は離婚済みと偽り、結婚を約束する言葉を重ね、女性の15歳の息子とも家族同然に過ごした。約1年3か月後、男性に妻と2人の子どもがいることが発覚。女性は330万円の損害賠償を求め提訴し、裁判所は貞操権侵害を認め121万円の支払いを命じた。

既婚者が独身を装い、相手だけでなく子どもまで将来設計に巻き込む行為は、単なる恋愛上のすれ違いではない。人の人生や尊厳を利用した重大な裏切りであり、「バレなければよい」という身勝手な発想が許される社会であってはならない。問題の本質は、悪意ある虚偽を見抜く負担を被害者側だけに背負わせている点にある。対策として、①マッチングサービスの本人確認・婚姻状況確認の強化、②虚偽登録や独身偽装への明確な法的責任の整備、③被害者と家族への心理・法的支援の拡充が必要だ。
恋愛の自由は他人の尊厳を踏みにじる自由ではない。信頼を利用して人生を壊す行為には、社会全体が「仕方ない」で済ませない厳しさを持つべきだ。また、被害の深刻さを金銭だけで測るのではなく、失われた時間や家族の傷も含めて評価する視点が求められる。司法やサービス提供者には、同じ被害を繰り返さない仕組み作りへの責任がある。






記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/899bdf9aecb4f6a62f0b7fdbab60dea2c9164347,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]