コンサートチケットの転売に対して、「営業権の侵害」を認定する初の判決が東京地裁で下されました。この裁判では、イベント会社「STARTO ENTERTAINMENT」が、チケット転売サイトの運営会社に対し、転売出品者の情報開示を求めたものです。東京地裁は2023年3月18日、チケット転売行為がイベント会社の営業権を侵害すると判断し、出品者の情報開示を命じました。これまで開示命令は主にSNSでの誹謗中傷に基づく「人格権の侵害」が多かった中、今回の判決は営業権侵害という新たな根拠に基づくものとして注目されています。

チケット転売問題には深刻な影響があります。イベント主催者にとって、チケットは単なる入場券ではなく、経営活動の中核であり、不当な転売は正規購入希望者との信頼を損ないます。この判決は一歩前進といえるでしょう。
しかし、法整備の欠如が根本的な問題です。
政府主導で以下の対策が求められます:
転売防止を目的とした電子チケットシステムの標準化。転売業者への罰則強化。消費者教育を含む啓発キャンペーンの実施。異常は見逃さず、正規の購入者が安心して楽しめる世界を目指しましょう。この判決が転売ビジネスの根幹を揺るがす転機となることを期待します。
ネットからのコメント
1、よい判決と思います。でもこれはあくまでチケット転売サイトの出品者に対する判決、個人間やSNSに介する取引、フリマサイトなども同じ判決が下すならより効果的に転売防止できると思います。難しいかもしれませんが、期待している。
2、ちょっと調べてみたら、鑑賞目的ではなく転売目的で多数購入した場合には、詐欺罪となる恐れもあるとか。本当に必要としている人にきちんといきわたるようになればよいと思う。今後、主催者側からの民事での請求もあるだろうし、転売が割に合わないことが周知されていけばよいと思う。
3、素晴らしい判断だと思う。そもそもが、自分で行くために買うチケット。転売して儲けている人間が不当に利益を得て、本当に行きたい人が買えない不条理状態が続いていた。
一枚でも転売すれば法的責任を取られる、その方向で良いと思う。
4、これまで曖昧だった「転売による被害」が、営業権の侵害として明確に認定された意義は大きいのでは。出品者情報の開示が進み、刑事と民事で制裁を受ければ、転売ヤーに対する抑止力にもなるでしょう。ただ、これで問題が一気に解決するわけでもないでしょうから、今回の判決をきっかけに、より踏み込んだ法整備を国会にはお願いしたい。本当に行きたい人が適正な価格でチケットを手に入れられる社会を実現してほしいですね。裁判所も、国会も、行政・警察も、皆頑張れ!
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/7211560a701b6e085026d238f71067bdf5ce167f,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]