フランスのブルターニュ地方の醸造所「ブラッスリー・ドゥ・ランプリームリー」は、「ジョン・レモン」というビールを販売していたが、2023年3月下旬、著作権侵害を理由にオノ・ヨーコ氏の弁護士から使用停止を求められた。通知には、10万ユーロ(約1840万円)の賠償金や罰金の可能性が記載されていた。その後の交渉により、7月1日以降の名称使用停止を条件に、在庫5000本の販売を許可された。この出来事は報道を通じて大きく注目され、製品は宣伝効果で飛ぶように売れ、現在の在庫は1000本以下に減少した。醸造所は新たなブランド名の検討を続けているが、「ジョーヌ・レモン」の案にもオノ・ヨーコ氏側が異議を唱えている。

一見、ジョン・レノンの名声を商業利用しようとする行為は軽率で無自覚と思われるかもしれませんが、今回のケースには深く考察すべき点があります。
小さな醸造所が一流のブランドと対等に交渉を迫られる構図、その背景には著作権の適用範囲や法制度の硬直性が浮かび上がります。この件を契機に以下のような対応策を検討すべきです。第一に、著名人の名前や類似性を用いる際の明確なガイドライン策定。第二に、小さな企業に対する過度な経済的圧力を緩和する仲裁機関の設立。第三に、著作権侵害と認知度向上のいずれも両立可能な調整の枠組み構築です。
ジョン・レノンという偉大な存在を讃えることは大切ですが、独自の創意工夫と小規模ビジネスの活躍の場も守るべきではないでしょうか。公平かつ柔軟なルールの確立こそ、真の創造的社会の実現に繋がるのです。
ネットからのコメント
1、10数年前に北海道の代表的お土産お菓子「白い恋人」を、吉本興業のネタネーミングで「面白い恋人」として販売したら訴えられて販売を取り下げる事態になったニュースを思いだしました。それと同等にジョン・レノン氏の名をジョークネタにし、オノ・ヨーコさんも最愛のご主人の事で気分が悪くなる良くは無い商品名だと思います。
2、こういう商法は感心しません。
あまりに商業主義的で故ジョン・レノン氏のネームに便乗しています。法的に処置されることが望ましい。これを許せば第二、第三の有名人ネームを利用する企業が増えてくる。商業も道徳を持たないと。
3、洒落だってことはわかるけど、ビールとジョンに深い関わりもないし、亡くなった背景などを勘案したら、普通、パロディにしないよね。この辺は倫理観の問題。刃物店が斧ヨーコって言う新作斧を出してる感覚と同じ。やめとけよ。
4、正直、存命であれば許容できる範疇な気もするが、パートナーを失ったオノ・ヨーコさんにしてみれば気持ちいい話ではない。ビートルズが音楽界に与えた影響は多いし、中でもジョン・レノンは特に有名であることは間違いないし、商法としてはいかがなもんかなと。日本人は特に故人の名誉には敏感なのあもしれないけどさ。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/c747e3b45ef4c17716e8dd3da87b02130780f427,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]