東京都渋谷区富ケ谷のマンション建設現場で、地上3階・地下1階建て予定の建築工事の過程で不適切な盛り土が行われ、土砂崩れの可能性が指摘されている問題について、警視庁は住民らの盛り土規制法違反に基づく告発状を受理し、捜査を進める方針を示しました。問題の盛り土は、工事中に高さ約4~5メートル、幅70メートルにわたり設置されたもので、住民側は許可を得ていない無許可行為と主張しています。渋谷区は「一時的な盛り土であり許可不要」と反論しましたが、東京地裁はこの主張を退け、住民の訴えを認めました。一方、業者は捜査に協力すると述べるものの、現段階で追加の説明はない状況です。現場の工事は現在も中断したままです。

この問題は、複数の不備が重なり合い、グレーゾーンに隠れた社会的課題が浮き彫りになっています。盛り土規制法違反という疑いがあるにも関わらず、渋谷区が「許可不要」と判断し許容したことや、その背景に満足のいく説明がない点は見過ごせません。
そもそも、この法律は過去の悲劇的な災害を教訓として制定されたものであり、住民の命を守るための重要な柱です。しかし、現場の監督者として渋谷区が適切に介入せず、司法が初めて「住民の命が守られない」と言及したことは重大です。この状況に対し、行政側の姿勢と運営体制には厳しい疑問を抱かざるを得ません。
再発防止のためには、まず、盛り土規制法の運用ルールの明確化と統一を急ぐべきです。同時に、現場監督機関の責任範囲を精査し、違反時の罰則を確実に実施する体制を整えることが不可欠です。さらに、住民からの訴えに迅速かつ誠実に対応できるコミュニケーション体制を構築する必要があります。
規制法は、単に条文として存在するだけでは意味がありません。行政・業者・司法が連携して利益と責任のバランスを取り、まずは「人の命を守る」という本質的な使命に立ち返ることが求められます。
ネットからのコメント
1、私もここ実際に見たことがありますが、本当にこれで大丈夫なのか??と不安になるような状況でした。近くに住んでいる方なら、雨が降るたびに落ち着かない気持ちになるのも無理はありません。
盛り土規制法は、安全仮を怠った熱海の土石流災害から生まれた法律らしいのですが、それだけに、「工事中だから」「一時的だから」という理由で安全対策が後回しになるようでは、法律の意味が薄れてしまいます。優先されるべきなのは住民の命と安全です。もし許可が必要な工事だったのであれば、手続きを踏むのは当然のこと。事業者も行政も「事故が起きなかったからよかった」では済まされません。取り返しがつかなくなる前に、安全を最優先にした対応を徹底してほしいです。
2、揉めることによって、工事が止まり、盛り土が放置されたまま。今、梅雨と台風、そして梅雨明けの猛暑と盛り土の環境も次々変わり、崩壊リスクも上がるなるだろう。崩壊しなくても、土ぼこり、粉塵が周囲の家々に飛んでいき、汚れてしまうだろう。業者にとっては、そっちがイチャモンつけた結果にしたいんだろうな。対処することなく、放置するということは。。。
3、盛り土規制法は、単なる手続きのための法律ではなく、人の命を守るために作られた法律だと思います。工事の途中で一時的に発生する盛り土だから許可は不要、という解釈が通ってしまえば、危険が現実に生じていても規制の外に置かれてしまいます。
熱海の土石流災害をきっかけに作られた法律の趣旨を考えれば、そこを形式論で抜け道にしてはいけないはずです。もちろん告発状が受理された段階で、直ちに違反が確定したわけではありません。ただ、約10メートルの高低差がある傾斜地で、住民が不安を訴え、司法も渋谷区の主張を退けたなら、行政も業者もかなり重く受け止めるべきです。開発そのものを否定する話ではありません。問題は、住民の安全より工事の都合が前に出ていなかったかです。都市の真ん中でも、土砂災害のリスクは現実にあります。命を守るための法律を、命を守る形で運用してほしいです。
4、文京区や渋谷区といった、高学歴で財力がある住民が多いエリアでは、住民側も徹底的に戦うので、泣き寝入りはしません。文京区では、住民側の訴えで、完成寸前のマンションの建築許可が取り消された例もあります。実際は、日本全国で同じような違法な建築が行われていますが、泣き寝入りのパターンも多いのですね。住民側が声を上げることは大事だと思います。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/b82b9fb5f487a9d54da971dd70505a1588f85549,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]