文化庁は、カフェやスポーツジムなど商業施設で流れるBGMの使用料を、歌手やレコード会社にも分配できるように制度を改正する方針を固めました。現行制度では、これらの使用料は作詞家や作曲家にのみ分配されていますが、海外ではすでに歌手に対する支払いが主流となっています。この制度改正により、国際基準に合わせアーティストの権利保護や活動支援が図られると期待されています。ただ、この改正が実現すると、商業施設側には新たな経済的負担が生じる可能性があります。文化庁は文化審議会での議論を経て、2023年通常国会でこの著作権法改正案を提出することを目指しており、詳細な使用料額や徴収方法については今後検討が進められます。

この制度改正は、一見するとアーティスト保護の一環として歓迎されるべき動きですが、背景には商業施設への負担増という問題が潜んでいます。
日本では、BGM使用料が既に店舗面積に応じて徴収されており、例えば500平方メートル以下の店舗では年間約6千円程度です。これがさらに増加すれば、特に小規模な店舗にとっては経済的な圧力となる恐れがあります。アーティストの正当な報酬確保は重要ですが、それによって商業施設の経営が圧迫されることは避けたいところです。解決策として、政府は使用料の段階的な引き上げを検討すること、商業施設への税制優遇策を導入すること、また店舗の経済的負担を軽減するための補助金を検討することが考えられます。それにより、アーティストの支援と商業施設の経営維持を両立させることが可能になるでしょう。このように、多面的な視点での調整が必要です。

ネットからのコメント
1、JASRACさんのお仕事は「利用料の徴収と権利者への分配」ということですが、そもそも「歌手」が「権利者」に入っていなかったというのが驚きです。
JASRACさんは、ピアノ教室で子供が弾いても「利用料」を徴収したりとがめついイメージしかないです。
2、BGM使用料の分配先は、作詞家や作曲家などの「著作権者」に限られていたことをこの記事を読んで初めて知りました。歌手や楽器の演奏者ら「実演家」とレコード会社にも使用料が発生すると、今までよりも分配金が少なくなるから、特に日本音楽著作権協会(JASRAC)はイヤだと思います。日本で作られたBGMの使用は、グローバル化が進んで日本国内だけでは収まらない時代です。この分配金の制度は、今の時代に合っていないように感じます。海外と同じ基準に制度を改める時期が来ていると思います。
3、今まで歌手に音楽の使用料が支払われていない事に驚いた。誰が歌うかは、重要な要素だと思う。法律の骨抜きを防ぐために、契約で使用料を受け取る権利を譲渡できないように法律で明記するべきだ。また、特許法も改正して、特許権を発明者から譲渡する契約を無効にするべきだ。
4、>現状では、商業施設から徴収する使用料は、作詞家や作曲家にしか分配されていない。
・・・むしろ今までやってなかった事に驚きなんですが。使用料徴収って音楽業界の保護、振興が目的のはずなのに歌手への支払いは無しっておかしいのでは。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/130c97b3f09de53a44b3ebb02db6464d0e33d572,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]