事件概要:東洋大学(東京)は昨年10月、教職員らへの残業代未払い問題で王子労働基準監督署から労働基準法違反の是正勧告を受けた。同大は未払いを認め、20年以上にわたり年間約1800万円の未払いが続いていたと指摘されている。原因は月額給与の算出時に住宅手当を誤って除外したこと。同大は精査中で人数や金額は未定だとし、対象者には2020~25年度分を支払う方針。同様の事態が付属中高校などでも発覚し、社会的波紋を広げている。

これは【批判型】に該当します。
この事件は単なるミスを超え、組織としての責任を厳しく問うべき問題です。特に20年以上という長期間にわたる未払い額が年間1800万円規模に達していた点は異常であり、労基法に定められた基準を軽視し続けた運用に組織的な怠慢が見て取れます。
問題の背景には、労務管理のルールの曖昧さやチェック体制の欠如があると考えられます。
大学という、公教育のモデルとなるべき機関が制度を誤認していたと言い訳する姿勢は不誠実であり、教職員の労働の対価を正当に評価しない文化を温存させてきた結果でしょう。
解決策としては、まず①労務管理の徹底した見直しを図り、第三者機関による定期的監査を導入すべきです。②対象者全員に未払い分の完全な支払いを速やかに行い、信頼の回復を図る必要があります。また③職員の労働環境を改善するため、住宅手当等の支給基準を明文化・透明化し、持続可能な運用体制を構築すべきです。
教育機関が労働者の権利を守る意識を欠けば、学生や社会への影響も看過できません。「知の拠点」としての責任を果たしてほしいという強い訴えを、その名誉回復に向けて期待します。
ネットからのコメント
1、住宅手当は一律支給や扶養家族のあり無しの支給の場合、割増賃金の計算基礎になる。中小企業のうちの会社も労基に10年以上前、是正勧告を受けた。大企業や大きな組織はコンプライアンス的に整備されているのが当たり前だと思っていた。
2、20年以上も続いたミスが是正勧告で発覚した点に、労務管理の難しさを感じます。
住宅手当の扱いという技術的な誤認が、教育現場を支える方々の信頼に影響した重みを受け止め、誠実な清算と再発防止を期待します。
3、パート先が1分単位の就業時間を採用して打刻した時間から時給発生することに。残業0だったのが毎月5時間の残業がつくようになりました。パートだと6.000円分くらいです。意外と定時で終わっていないんですよね。
4、私学では未だ労務管理をしていない学校はあると思います。東洋大学の場合はちょっとしたミスですから修正可能ですが、公立高校と同じ給特法に似せた働き方をさせている私学は多々あります。労基も地方で解釈が異なるようで、または、政治の力でもあるのか?是正されない学校も多々あります。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/49d1f0f35d44cbbc56ff4f7a5a5f7ee23af7896d,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]