この事件は、2018年7月に福岡県川崎町の自宅で生後11カ月の長女が死亡した案件に関するもので、母親は傷害致死の罪で起訴されました。検察側は、母親が娘に暴行を加え、その結果として死亡させたと主張し、懲役8年を求刑しました。しかし、母親は無罪を主張し、弁護側は持病のてんかん発作による事故の可能性を訴えました。最終的に福岡地裁は、母親が過去にてんかんの発作を繰り返し起こしていたことや、発作中およびその前後の記憶が失われる可能性があることから、これが偶発的な事故である可能性を考慮しました。結果として、地裁は母親に無罪を言い渡し、検察側は判決の精査と上級庁との協議を行うことを表明しました。

この裁判は、多くの人々にとって非常に難しい判断を伴うものでした。娘さんを失った痛みや混乱は計り知れないものであり、母親の心中を察すると胸が締め付けられます。
法廷で無罪が証明されたことで、お母さんもようやくその重荷から一歩踏み出すことができるかもしれません。私自身も似たような状況で苦しんだ経験がありましたが、専門家の助けや周囲の支えが困難を乗り越える大きな力となりました。今はただ、時間が癒やしてくれることを信じ、前を向いて歩んでいくことを願っています。

ネットからのコメント
1、無罪判決が出たということは、母親の否認だけでなく、娘に頭部外傷以外の暴行の後がなかったとか、母親がてんかん治療に日ごろから通院していたとか、何らかの無罪を裏付ける状況証拠があったのだろう。地裁の論告もあっただろうから、いくら速報だからとはいえ、その辺をもっと詳しく伝えてほしかった。
2、一般的な意見からすると、病があれば仕方ないのか?ただ単に病一言では片付かない問題だが、暴力を振るった形跡が無ければと思う。こう言う件って、立証が難しい気がする。自宅に防犯カメラみたいなのがあって、証拠になれば違うと思うけど。でも、幼い命が亡くなったのは事実。どう応えるのが正解なんだろと思う。
3、検察は娘の致命傷が母親の暴行以外にありえないものである事を証明する必要があったと思う。だがこの記事を見る限りてんかん発作が起こっていた確証の有無を根拠にしている。これでは不十分ですよね。てんかん発作が起きれば本人も記憶が無いし、第三者が見ていなければ確証は当然得ることはできないだろう。母親の暴行が致命傷であることが検察が証明できなかった以上、無罪は妥当な判決であると思います。
4、自身もてんかん患者。幸い薬で安定し大発作(バタンと倒れる、意識障害など)には至らず日常生活には問題ないが、疲労や緊張で不随意運動が起きたり、記憶が飛んだりする。そのため、子供は諦めた。万が一の遺伝も怖いが、子供を守れる自信がなかったから。子自身の健康が守れないうちは子育ては無理と思ったから。とは言えこの判決を擁護しない。既往症、通院歴の有無、発作の時間と子供が亡くなるまでの時間…きちんと調べたのだろうか。てんかんなら何をしても許される?発作で子供を殺せる?てんかん患者は世間からの目も厳しいが、一緒にされては困るんだが。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/fe21cdb15980af361068fdb0af051dbb05103515,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]