事件概要:
2025年4月、群馬県警察署内で、逮捕された容疑者に暴行を加えたとして、2人の警部補が書類送検される事件が発生。警部補らは容疑者が頭突きをしたことをきっかけに、平手や拳で容疑者の右側頭部を計2回暴行したと認めている。容疑者にけがはなく、事件は監察課による調査で発覚した。
さらに、警察署内での窃盗事件も明らかになり、巡査長がモバイルバッテリーを盗んだとして書類送検された。両事件はそれぞれ7月18日および7月30日に発覚し、警部補らは所属長注意、巡査長は減給処分を受けた。
コメント:
警察官による暴力行為が再び明るみに出ました。法律を守るべき立場の人々が、自己の怒りや反応を制御できず、権力を乱用する状況は許しがたいものです。この事件が示すのは、警察内部での規律の欠如、さらには職務への責任感の薄さです。公務執行妨害の容疑をかけられた容疑者に対して反射的に暴力をふるったことは、許容されるべきではなく、警察内部での暴力対策の強化が急務です。
まず、警察官の職務の適正な教育と精神的な訓練を強化することが必要です。
次に、暴力行為が発覚した際の厳正な処罰を徹底し、再発防止策を講じるべきです。さらに、暴力に頼らず冷静に対応するための適切なリソース、例えばストレス管理の支援制度や、精神的サポートを拡充することが重要です。このような事例が減少し、警察の信頼が回復することを願っています。
ネットからのコメント
1、これは警察官は何も悪くないだろう。容疑者が暴行を働いたが故にそれを制止するための行為で正当防衛ではないのか。先日大阪府警の警察官が容疑者宅で暴行というのがあったが全く話が違うではないか。警察官が気の毒だ。
2、容疑者から突然の暴行を受け、身の安全を守るためにやむを得ず反射的に対応したものでないのか。正当防衛の範囲内とも考えられ、警察官は職務執行中に自らの安全を確保しなければならず、相手の激しい抵抗や頭突きに対しては即座に反応する必要があります。被疑者に対する暴行は、容疑者からの攻撃を止め、手錠をかけるための必要最小限の力であり、過剰防衛には該当しません。むしろ、警察官が適切に自分の身体を守りつつ、逮捕手続きを遂行しようとした行為であり、公務執行妨害の防止にもつながっています。
警察官は職務の過程で不測の事態に直面することも多く、その緊急性や不可避性を踏まえれば、今回の暴行行為は正当な範囲内で行われたものと理解すべきでしょう。したがって、処分や書類送検は過剰な対応と言え、警察官の適切な職務遂行を支援すべきとの見解もあります。
3、頭突きしたと言う容疑者が何の容疑で逮捕されたのかも記事に書かず、暴行を働いた警察官だけの事を記事にしている段階で、お金貰って書かれた記事なのかなと受け取ってしまいます。一方的な書き方をする事は取材と言わないと思いますが。単なる業務報告ですよね。編集長も含めて人事異動した方が良いんじゃないでしょうか。
4、群馬県警におけるこの事件、先に暴行くわえてきた容疑者を制止した結果に過ぎないのに、非難されるべきものではないと思いますこうしたいわば正当防衛的な行為まで非難される風潮が高まるとすれば、その影響で一般市民においても、万一危機・危険が迫った際にも躊躇が生まれ、何らの反撃もできずに被害を受けてしまうようなケースが増えそうで、正直疑問しかありません
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/546a0fdd06c79bfded1e51257ad16677ee247a7d,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]