福岡高裁・地裁が2023年10月、玄海原発訴訟を傍聴予定の88歳女性を、「GOODBYE NUKES」と書かれたTシャツを理由に入廷を一時制止していたことが明らかになりました。職員はTシャツに「政治的メッセージがある」とし脱衣や隠すことを要求。しかし女性は抗議し、結果的に傍聴が許されましたが、裁判所から明確な根拠の提示はなく、同様の事例が複数回発生していました。これに対し福岡県弁護士会は表現の自由や裁判公開の原則を侵害する恐れがあるとして、高裁への改善を求める要望書を提出しました。高裁は庁舎管理規程を根拠に「回答を差し控える」としていますが、弁護士会は具体的危険性の立証が不十分であると指摘しています。

この一件は、裁判所の庁舎管理権の範囲を超えた行為として批判されるべきです。女性のTシャツは個人の思想表現であり、法に反するものではありません。
本来、法廷秩序維持の判断は裁判官に委ねられるべきであり、職員の命令が公正な手続きに反している状況は明らかです。裁判所に集まる人々は、どのような立場であっても法の前で平等であるべきであり、その場が権力濫用の影響を受けるのは看過できません。
本質的な問題は、現行の庁舎管理規程が曖昧かつ恣意的に運用され、人権侵害の温床となる可能性がある点です。これを是正するためには以下の3つが必要です。(1)管理規程の透明化と共通運用基準の明確化、(2)市民の表現の自由を守るための独立した監査機関設置、(3)庁舎職員に対する人権教育の徹底です。これらによって、権力と市民間の適正なバランスを確立すべきです。
最も深刻なのは、憲法の理念を体現するはずの裁判所が、その原則の侵害に加担しかねない状況が明るみに出た点です。司法は民衆の信頼を基盤としています。これを揺るがす行為が続くなら、法治国家としての根幹が問われかねません。迅速かつ誠実な対応が求められます。
ネットからのコメント
1、裁判所への持ち込み禁止物: 政治的なメッセージが書かれた看板、プラカード、旗、ビラなどは法廷内に持ち込めません。
服装の制限: ゼッケン、たすき、腕章、その他特定の主張を示す服装は着用できません。入廷制限: 政治的メッセージ性のあるシャツやバッジを身に着けている場合、法廷の秩序維持を理由に入廷を規制されるケースがあります。 東京新聞デジタルより抜粋特定の主張に引っ掛かっただけ。裁判所に瑕疵はない。権利を主張する前に、ルールは守りましょう。
2、偶然、着ていたわけではなさそうですね。原発関連の訴訟の傍聴での着用だし、政治的な主張を行いたかったのでしょう。88歳で2日にわたり、3つの裁判の傍聴。弁護士経由で抗議する人脈を持っている。多分デモなどにも積極的に参加していそう。親族も大変だろうな
3、よく裁判所前で見かける「不当判決」「敗訴」などの紙は、裁判所の敷地外に出てから掲示しています。(なので、出口から敷地外まで走ってきている。)この「表現の自由」を主張するのであれば、普段の裁判においても、敷地内で政治的主張をすることを容認することになり、裁判所の秩序は保たれない。Tシャツのプリント(※実際はメッセージ)を古代ヘブライ語とかにして、誰にも分らないようにすればいいのでは?
4、全くそのとおり。同じように、朝鮮学校やその生徒に対する嫌がらせに関する事件の裁判でことさらにブルーリボンをつけていったり、国旗掲揚に際しての公務員の処分に関する是非を争う訴訟でこれ見よがしに日の丸入りの服を着て行ったりする行為も、裁判所によりすでに禁止行為であるとされていますので、類似行為を含め許されません。施設管理者の定めに従わない者に、傍聴する資格はありません。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/51dd107c4f0ec81bb6670668c76b3725f42d67ca,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]