"4200万円の隠し家" 第6話
税理士事務所で何度も見てきた、資繰りが崩れる典型な入りだった。
私は細を記録し、そのの午に職へ事を話して半休を取った。
向かった先は、父の遺産を預けているだった。
「しい座を作り、この2400万円を現の活座とは完全に分けたいんです」
窓の担当者にそう伝えた、ようやく呼吸がし楽になった。
父のおは守る。
まず。
そこからだった。
しい座へ父の遺産を移した、私は族用クレジットカードの利用状況も確認した。慎也に渡していた追加カードは私の活座と紐づいており、宅ローン以の借がどこまで広がっているか分からない状態では、そのままにしておくのが怖かった。カード会社へ事を説し、私の管理にある追加カードの利用を止した。
そのの夜、慎也は帰宅するなりリビングへ入ってきた。
「佳代、カード止めたのか?」
「止めたわ」
「今ガソリンスタンドで使えなくて、恥かいたんだぞ。急にこんなことされたら困るだろ」
私は計簿を閉じて顔をげた。
「私に何の相談もせず3600万円の借を作ったから、『勝なことをするな』と言われるとはわなかったわ」
慎也は言葉に詰まった。
「宅ローンだけじゃないでしょう。カードローンの残もあるわよね」
夫の表が変わった。
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「どうしてそれを……」
「これから夫婦の財布は分けます。あなたが自分で作った借は、自分の座で管理してください。私の活費や父の遺産を、あなたの返済の全網にはさせない」
慎也はソファへ崩れるように座った。
「夫婦だろ」
「だから何度も相談してほしかったのよ」
その言葉に、夫は返す言葉を失った。
週末、私は職の先輩から紹介された弁護士の事務所を訪ねた。持参したのは居の売買資料、宅ローンの契約概、慎也名義の積座から600万円がいた記録、父の遺産の資料、そして確認できたカードローンの細だった。
先は急かすことなく枚ずつ確認した。
「まず、お父様から相続された2400万円については、なくとも般論として、ご主が自由に使ってよい財産ではありません。相続で取得した財産と、婚姻に夫婦で形成した財産は分けて理する必があります」
私は肩の力をし抜いた。
「では、夫が『夫婦なんだから自分にも使う権利がある』と言っても、そのまま認められるわけではないんですね」
「ええ。ただし実際の財産分与や座の扱いは、資の形成過程や管理状況を含めて個別に見ます。ですから、今ある資料を捨てずに系列で残してください」
次に先は、600万円について説した。
慎也名義の座であっても、婚姻期に夫婦の活資として形成してきたものなら、婚には共財産として扱われる能性がい。
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なくとも「自分名義だから全部自分の」という慎也の主張だけで決まるものではないという。
私はそこまで聞いて、ようやく自分の覚が違っていなかったとえた。
しかし先は、宅ローンの資料をもう度見直し、眉を寄せた。
「佳代さん、もうつ確認したいことがあります。このの所権はご主と妹さんで2分の1ずつですね」
「はい」
「方、ローンの主債務者はご主になっています」
「織さんはパートなので、ローンは慎也が背負うと聞きました」
「それ自体はあり得る形です。ただ、資産の半分を妹さんが所しているのに、返済負担の部分をご主が引き受ける形になっている。ご主に何かあったや返済能になったに、族で非常にきな問題になる能性があります」
先は類をめくりながら、さらに枚を示した。
そこには保証に関する記載があった。
「妹さんは、この類について何と説されていたのでしょう」
「聞いてみないと分かりません」
「確認してください。署名や押印の経緯も含めてです」
私は類を持ち帰った。
翌、織と駅で会った。
「宅ローンの契約をする、慎也から何枚くらい類を渡された?」
織はし考えた。
「の名義を半分にする類と、関係の類を何枚かです。お兄ちゃんから『俺が全部やるから、ここだけ印鑑を押して』って言われて」