2023年8月20日、スリーエスコーポレーションの宇都宮営業所で10年以上アルバイトとして勤務していたAさんが、営業所閉鎖および異動拒否を理由として解雇されたことについて、「不当解雇」として東京地裁に訴訟を提起しました。Aさんは家族が暮らす宇都宮からの異動が困難であるとし、解雇に反対しています。労働組合と共に、団体交渉を通じて解雇の回避策を提案するも、会社側はこれを受け入れず解雇を強行。
この対立はAさんの組合活動関与が理由だとも指摘されています。労働契約法16条や日本労働評議会の訴えも交え、訴訟が進行中です。
Aさんの件に関するニュースは、労働者の権利保護が依然として重要な課題であることを示します。他の非正規労働者にとっても不当な扱いを受けないための一つの試金石と言えるでしょう。法律は労働者を守る手段であり、会社が理由を示したとしても、それが合理的かつ妥当でなければ、社会からの承認は得られません。具体的な取り組みとして、労働者自身が権利を理解する教育の実施、透明性ある労使交渉のシステム構築、法的保護メカニズムの更なる強化が必要です。企業と労働者の間で健全な信頼関係が築かれることで、互いに尊重し合う労働環境が実現されるべきです。社会通念を問う一連の裁判の行方は、多くの人々が注目すべきものです。
ネットからのコメント
1、いまいち良くわからないが、営業所を閉める→他の営業所に異動を命令→拒否→解雇の何が問題なのか?仮に正社員でも異動を拒否したら解雇事由になると思うが...会社側はアルバイトでも引き続き雇用する意思もあり何も問題ないように思うこのアルバイターは「泣き寝入りはしない」なんて言ってるみたいだけど、どこかズレているような気がするなぁ~だから正社員雇用されないんじゃなかろうか
2、営業所を閉鎖せずに、このアルバイトの方が事業継続をすればよいではないでしょうか。「居場所を守りたかった」のなら、「自分が居場所を作る側」になってみたら、今とは違う景色がみられるのではと思いました。なんかちょっとだけ、微妙な感覚になる記事です。
3、素朴な疑問だが営業所がないのにどこに勤務するの?営業所の閉鎖は会社の経営判断であって労使交渉で決める問題と考えるのは無理がある。会社が倒産しても今まで通り勤務させろと言っているようなものだ。裁判しようが勤務場所が既に閉鎖されている以上は落としどころはない。
4、単純に、勤務していた事業所が閉鎖、別営業所移動を言い渡された。
家族がいるので移動できないので退職します。で終わりじゃないのかね普通は。このアルバイトの人のための事業所ではない。会社都合で閉鎖。仕方ないじゃん。希望に合う企業ではなくなったのだから。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/a5b7be6bbfd4b45ae6f6e4806b2325ebd1892b4d,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]