この事件では、他人名義の銀行口座から134万円を不正に引き出したとして中国籍の男性被告が窃盗罪で起訴されましたが、大津地裁により無罪判決が言い渡されました。事件は2023年10月にさいたま市内のコンビニで発生し、検察は懲役3年6月を求刑しました。被告は友人からビデオ通話で指示を受けて出金し、友人のネットショップの売上金だと信じていたと主張。
裁判官はATM操作の事実を認めつつも、スマホの操作に関する証拠の欠如や名義人の不明瞭さから故意の認定に疑いがあるとしました。

制度の欠陥が浮き彫りになったこの事件は、司法および金融システムの透明性と、適切な操作認証の欠如を示しています。まず、他人名義の口座が不正に売却されることを防ぐための徹底した監視が必要です。次に、ATMやデジタルアプリの操作に際しても、第三者の介入を防ぐ厳重な認証プロセスを導入すべきです。また、こうした事件が起こった際には、個々の責任を明確にするために、証拠や証言の精査が欠かせません。司法の役割は、不法行為の根源を見抜き、偏見なく公正に裁くことであるはずです。この事件は、制度の改善が社会的信用を維持するためにいかに重要かを改めて考えさせられるものです。
ネットからのコメント
1、これを無罪と判決した裁判長は、考え直した方が良いと思いますよ。今現在の日中関係を考慮して恩恵判決を下したとしか、法には素人と私ですが世間一般の日本国民は全てそう思うとしか言えませんな。この判決は、実に遺憾です。こんな判決が無罪に成るなら、外国人はこの判決を利して全てこの行為での犯罪が横行すると、私は思いますが~違いますかと問いたいです。この判決は、実に遺憾だと強調したいです。
2、犯罪ではない目的であっても、他人の口座へ無断でアクセスし入出金を行う行為は、通常なら犯罪として扱われるはずです。それを“証拠不十分”として無罪とする判断には疑問が残ります。今回の裁判判断については、多くの人が問題意識を持つ事が重要だと思います。青木崇史裁判官の事、みんな覚えましょう。然るべき民意を叩きつけるべきです。
3、それじゃオレオレ詐欺の受け子も無罪になるか、何も知らされず金を受け取る、受け取った金をロッカ-に入れる、ロッカ-から出して別の場所に届ける、中身が分からなければ衣服かもしれないし食品かもしれないから、ただ預かっただけの認識だったら無罪判決になる可能性はあるんだな。
4、これで今後全ての外国籍の奴は「友人から指示されて出金しただけ」と言えば無罪になる事になってしまった、外国籍に関わらず日本人でも同様に言える。更に犯罪を助長させる判決を出した裁判官は今すぐ資格を剥奪してくれ!
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/eccd86a603678f1d08b13bc9c6b22c86bdec71a0,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]